講習会・申請代行手続き

講習会・申請代行手続き

飛ばす技術より、守る意識を。

法令・安全・責任を伝える、
実践型ドローン教育。

飛行許可申請から現場の安全運用まで、プロが一貫サポート

国家資格 一等無人航空機操縦士 + 行政書士が、ドローンの「法務」と「実務」を両立

煩雑な飛行許可申請の代行から、高度な操縦技術を要する現場調査まで。
確かな法務知識と一等資格の操縦スキルで、安全・確実なドローン活用を実現します。

申請・制度の要点を整理

ドローンの飛行申請・制度のすべてを正しく理解するために

このページでは、ドローンの法制度・国家資格・申請手続きについて、国土交通省の最新情報をもとに整理しています。
民間資格との違い技能証明と型式認証機の関係包括申請不要となる条件など、実務者・法人担当者が押さえておくべきポイントを解説。
当社では、行政書士 × 一等無人航空機操縦者技能証明保有者として、正確な法令理解と安全なドローン運用をサポートしています。

項目 参考価格(税込)
講習会(法人・官公庁向け) 44,000円〜 / 2時間

※講習内容、受講人数、使用機材により変動いたします。

※旭川市内を基準としております。遠方の場合は別途交通費等を申し受けます。

ドローンの国家資格制度と
飛行申請・承認について

ドローンの飛行は、空という「公共空間」を利用する行為であり、航空法に基づいた厳格な安全管理が求められます。

当社では、「行政書士としての法的知識」「一等無人航空機操縦士としての現場経験」を組み合わせ、 単なる代行ではない、安全で継続的なドローン運用をサポートしています。


1. 制度の概要(民間から国家資格へ)

2022年12月より、国が認定する操縦資格制度が導入されました。
現在は国土交通省が発行する「無人航空機操縦者技能証明」が正式な操縦資格となります。
「技能証明(操縦者)」と「型式認証(機体)」を組み合わせることで、特定飛行における許可・承認の簡素化が可能となります。

2. 「国家資格」×「型式認証機」の特例

国家資格(一等・二等)と型式認証機を組み合わせることで、包括申請が不要となるメリットがあります。

▼ 代表的な運用例(DJI Mini 4 Pro / 5 Pro 等)

  • 第二種型式認証を取得済みの機体を使用
  • 登録団体(SUSC等)を通じ型式登録を行う
  • 一等または二等技能証明を保有

👉 これにより、包括申請なしで「特定飛行」が可能になります。
(※型式登録は3年間有効・更新可能)

3. 一等技能証明で広がる領域

一等資格を取得することで、第三者上空(レベル4飛行)を含む高リスクな飛行が可能になります。
災害対応・インフラ点検・防災活動など、より高度な専門業務に対応できます。

国土交通省 北海道開発局
TEC-FORCE(緊急災害対策派遣隊)予備隊員

青空合同会社では、TEC-FORCE予備隊員としての災害現場経験を活かし、
単なる操縦技術だけでなく、「現場の安全管理ノウハウ」も含めた運用支援を行っています。

4. 飛行時の携行・提示

特定飛行を行う際は、以下の携行が義務付けられています。
「許可・承認書(原本/写し)」「技能証明書(保有者)」「飛行日誌」

ドローンの国家資格と
飛行申請・承認について

ドローンの飛行は、空という「公共空間」を利用する行為であり、航空法に基づいた厳格な安全管理が求められます。

当社では、「行政書士としての法的知識」「一等無人航空機操縦士としての現場経験」を組み合わせ、 単なる代行ではない、安全で継続的なドローン運用をサポートしています。


1. 制度の概要(民間から国家資格へ)

2022年12月より、国が認定する操縦資格制度が導入されました。
現在は国土交通省が発行する「無人航空機操縦者技能証明」が正式な操縦資格となります。
これにより、夜間・目視外・第三者上空飛行などの「特定飛行」において、許可承認の簡素化や不要化が可能となりました。

2. 「国家資格」×「型式認証機」の特例

国家資格(操縦者)と型式認証(機体)を組み合わせることで、包括申請が不要となる強力なメリットがあります。

▼ 代表的な運用例(DJI Mini 4 Pro / 5 Pro 等)

  • 第二種型式認証を取得済みの機体を使用
  • 登録団体(SUSC等)を通じ型式登録を行う
  • 一等または二等技能証明を保有

👉 これにより、包括申請なしで「特定飛行」が可能になります。
(※型式登録は3年間有効・更新可能)

3. 一等技能証明で広がる領域

一等資格を取得することで、第三者上空(レベル4飛行)を含む高リスクな飛行が可能になります。
災害対応・インフラ点検・防災活動など、より高度な専門業務に対応できます。

国土交通省 北海道開発局
TEC-FORCE(緊急災害対策派遣隊)予備隊員

青空合同会社では、TEC-FORCE予備隊員としての災害現場経験を活かし、
単なる操縦技術だけでなく、「現場の安全管理ノウハウ」も含めた運用支援を行っています。

ドローン運用の「法令遵守」と「安全管理」を
ワンストップで支援します

許可申請・機体登録・講習まで、行政書士かつ一等技能証明保持者が対応いたします。

お問い合わせ・ご相談はこちら

ドローン飛行許可・申請の事前相談
行政書士と国家資格操縦士が即回答

「この場所で飛ばせる?」「特殊な機体の申請は可能?」「包括申請を更新したい」
制度に精通したプロが、あなたの飛行計画を法的にバックアップいたします。

✔︎ 行政書士による適法かつ迅速な書類作成
✔︎ 国家資格一等・二等操縦士の視点での実務アドバイス
✔︎ 旭川・道北エリアの複雑な飛行条件への精通

※ご返答は守秘義務を持つ行政書士・専門スタッフが丁寧に対応いたします。
お急ぎの案件や、難易度の高い特殊な申請についてもまずはLINEで概要をお送りください。

さらにドローンについて深掘り

制度だけでなく、現場で起きがちな判断ポイント(申請の要否・必要書類・安全管理)を、実務目線で整理します。

ドローンを安全に、正しく運用するために

ドローンの飛行には、航空法や電波法など、さまざまな法令が関わります。
青空合同会社では、国土交通省への申請代行をはじめ、操縦者が遵守すべき最低限のルールを 実務目線でわかりやすく整理しています。
飛行前に、必ず以下の内容をご確認ください。

Q

ドローンを飛行させる際の服装は?

  • ① 動きやすいもの
  • ② 素肌(頭部を含む)の露出の少ないもの
  • ③ 関係者であることが容易にわかる服装
  • ④ 必要に応じてヘルメットや保護メガネなどの保護具を準備
💡 ポイント
現場では安全確保識別性保護を目的とした服装を基本とします。

(引用元:国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第4版)」

Q

特定飛行時に技能証明書等の携帯するものは?

特定飛行を行う際には、代表的に次の書類を携行(携帯)しておく必要があります。

  • ① 許可書又は承認書の原本又は写し
    (口頭許可で書類交付前の場合は、許可年月・番号を回答できるようにする)
  • ② 技能証明書 (技能証明を受けている場合に限る)
  • ③ 飛行日誌
💡 ポイント
証明書類飛行記録を常に携行し、求められた際に提示できる状態にしておくことが重要です。

(引用元:国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第4版)」

Q

技能証明の資格要件とは?

無人航空機の技能証明(国家資格)は、次の要件を満たす方が申請できます。

  • ✅ 16歳以上であること
  • ✅ 航空法等に違反し、技能証明を拒否・保留されていないこと
  • ✅ 過去2年以内に技能証明を取り消されていないこと
💡 ポイント
申請は原則16歳以上からです。過去に重大な違反がある場合は、一定期間申請できないことがあります。

(引用元:国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第4版)」

Q

飛行時の立入管理措置って?

特定飛行において、飛行経路下への第三者の立入りを管理する措置のことです。
基本は立入管理区画を設定し、その範囲を明示します。

  • 関係者以外の立入りを制限する旨の看板設置
  • コーンやバリケード等による区画の明示
  • 補助者による監視や警告 ※立入管理措置として認められる運用
💡 ポイント
第三者を安全に隔離するための必須要件です。実施状況により飛行カテゴリー(ⅡまたはⅢ)が変わります。

(引用元:国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第4版)」

Q

「第三者」って?

飛行に直接的・間接的に関与していない、一般の人を指します。
逆に、以下は「第三者」に含まれません。

(a) 直接的に関与している者
操縦者、補助者など、安全確保に直接携わる人。
(b) 間接的に関与している者
飛行目的について操縦者と共通認識を持ち、管理下にある人(撮影スタッフ、イベント参加者など)。
💡 重要
間接関与者は「第三者」扱いとなりませんが、事前に目的・危険範囲の説明と同意が必要です。

(引用元:国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第4版)」

Q

アルコール又は薬物の影響下での飛行禁止って?

正常な飛行ができなくなるおそれがあるため、航空法で禁止されています。
「薬物」には麻薬だけでなく、眠気を誘う医薬品(風邪薬など)も含まれます。

  • ✅ 体内にアルコールが残っている状態では飛行禁止
  • ✅ 前日の飲酒でも、翌日に影響が残る場合はNG
  • ✅ 眠くなる薬もNG
💡 ポイント
「少しなら大丈夫」は通用しません。完全に影響がない状態での運用を徹底しましょう。

(引用元:国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第4版)」

Q

航空法における無人航空機の定義とは?

次の3つをすべて満たすものが「無人航空機」です。

  1. 構造上、人が乗ることができないもの
  2. 遠隔操作または自動操縦で飛行できるもの
  3. 重量が 100グラム以上 のもの(機体+バッテリー)
💡 重要
バッテリー込みで100g以上なら航空法の対象です。
100g未満は「模型航空機」ですが、別の法律(小型無人機等飛行禁止法など)は適用されます。

(引用元:国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第4版)」

Q

「無人航空機の登録」とは?

100g以上のすべての無人航空機は、国の登録を受けなければ飛行できません
登録は機体ごとに行い、有効期間は3年間です。

  • 機体への登録記号の表示義務
  • リモートID機能の搭載義務(一部免除あり)
  • DIPS2.0からオンライン申請可能
💡 注意
更新を忘れると未登録機体となり、飛行させると航空法違反になります。
譲渡や廃棄の際も手続きが必要です。

(引用元:国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第4版)」

Q

規制対象となる飛行(特定飛行)とは?

以下の「空域」または「方法」での飛行は特定飛行となり、原則として許可・承認が必要です。

a. 規制対象となる空域
  • 空港等の周辺
  • 緊急用務空域
  • 150m以上の高さ
  • 人口集中地区(DID)の上空
b. 規制対象となる方法
  • 夜間飛行
  • 目視外飛行
  • 30m未満の距離での飛行
  • イベント上空、危険物輸送、物件投下
💡 ポイント
許可なくこれらを行うと処罰対象になります。
一等/二等資格+認証機体であれば、一部手続きが免除される場合があります。

(引用元:国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第4版)」

Q

飛行形態の分類(カテゴリーⅠ~Ⅲ)とは?

リスクの程度に応じた3つの区分です。

カテゴリーⅠ(低リスク)
  • 第三者上空なし、特定飛行に該当しない飛行。
  • 許可・承認不要
カテゴリーⅡ(中リスク)
  • 第三者上空なしだが、特定飛行に該当するもの。
  • 立入管理区画の設定が必須。
  • 原則、許可・承認が必要。
カテゴリーⅢ(高リスク)
  • 第三者の上空を飛行するもの。
  • 最も厳しい基準。一等資格+第一種機体認証が必須。

(引用元:国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第4版)」

ドローンに関する申請代行を承ります

DID地区・夜間飛行・目視外飛行・30m未満飛行など、国交省への包括申請(最大1年間)から、
「催し場所上空」「高度150m以上」などの都度申請まで、専門行政書士が対応します。
ご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

📩 お問い合わせはこちら
※内容確認のため、飛行場所・目的・機体情報などを伺います。
ドローンバッテリー使用前チェックリスト

飛行前の“電源まわり”は、トラブル予防の要です。以下を短時間で確認しましょう。

🔋 充電状態の確認
  • 充電が完了しているか確認(LEDインジケーター付きの場合は点灯状態を確認)。
  • 長期間保管していた場合は、再度満充電にしてから使用。
🔍 物理的な異常の有無
  • 膨らみ・変形・ひび割れ・破損がないか確認。
  • 端子部分に腐食・ゴミ・汚れが付着していないか確認。
⚙️ ファームウェアの確認(スマートバッテリーの場合)
  • アプリや機体設定から、バッテリーのファームウェアが最新かをチェック。
🌡️ 温度チェック
  • 使用前にバッテリー温度が適正(一般的に15~35℃)であることを確認。
  • 寒冷地では暖めてから、暑い場所では冷ましてから使用。
🧩 装着の確認
  • 機体にしっかりと装着されているか(「カチッ」と音がするまで押し込む)。
  • ロックが確実にかかっているか確認。
📉 残量の確認
  • 飛行に十分な残量があるか確認(途中で切れると危険)。
📈 使用回数の確認(リチウムポリマーバッテリー)
  • 100回以上使用しているバッテリーは劣化の可能性があります。
  • 膨張・発熱・電圧不安定などの兆候がある場合は交換を検討。
💡 ポイント
不安があるバッテリーは無理に使わず、予備への交換や点検を優先してください。
1 講習

ドローン講習会のご案内

青空合同会社の講習会は、行政書士としてドローン関連法令に精通し、 一等無人航空機操縦者技能証明を保有する実務者が、 官公庁・法人様向けに開催しています。初めての方でも安心してご参加いただけます。

法令・制度の基礎から業務への応用までをわかりやすく解説し、 現場での運用や申請対応に役立つ実務的な知識をお届けします。

概要
対象:官公庁・法人様/子ども向けドローン教室 など
内容:法令の基本/運用事例/質疑応答 など
形式:対面またはオンライン(ご希望に応じて)

ご要望に応じて、業種・運用目的に合わせた内容へカスタマイズも可能です。お気軽にご相談ください。

講習料金については、別途お問い合わせください。

ドローン教科書(初心者・企業向け)目次

第1章 ドローンとは?
  • 定義と種類:マルチローター、固定翼、VTOL、重量区分(100g以上=無人航空機)。
  • 歴史の要点:ホビーから産業・公共利用へ拡大、制度整備の進展。
  • 主な活用例:民生(撮影・点検)、産業(測量・農業・災害)、公共(警備・救助)。
ゴール:ドローンの全体像と用途の幅を理解する。
第2章 基本構造と仕組み
  • 主要部品:モーター/プロペラ/ESC/フライトコントローラ/バッテリー/GNSS。
  • 飛行原理:推力と姿勢制御(ピッチ・ロール・ヨー)、ホバリングの安定化。
  • カメラ・センサー:可視/赤外、LiDAR、障害物回避、RTK等の精度向上技術。
ゴール:構造を把握し、機体選定・運用時の判断軸を持つ。
第3章 法規制と安全ルール
  • 主要法令:航空法(特定飛行・カテゴリⅠ〜Ⅲ)、道路交通法、電波法、個人情報・プライバシー等。
  • 飛行可能エリア:DID、空港周辺、高度150m以上、緊急用務空域の理解と確認手順。
  • 申請・届出:DIPSアカウント、包括申請の考え方、技能証明・型式認証・型式登録の関係。
  • 安全運用ルール:服装、立入管理、第三者定義、飲酒・薬物の禁止、飛行ログ管理。
ゴール:合法かつ安全に飛ばすための“最低限の基準”を身につける。
第4章 操作と飛行練習
  • 基本操作:送信機スティック(Mode2等)、離着陸、フェールセーフ、RTHの理解。
  • 飛行モード:GPS/姿勢(ATTI)/シネ・トリポッド等、各モードの特性。
  • 練習環境:無風〜微風、広い安全区域、段階的な高度・距離、緊急時手順の反復。
ゴール:安全に離着陸・ホバリング・直線・8の字ができる。
第5章 業務利用の実例と導入
  • 空撮:PR映像、観光、イベント記録(許認可と安全計画)。
  • 測量・地形:GCP/RTK、地表モデル生成、精度要件。
  • インフラ点検:外壁赤外診断、橋梁・送電設備、リスクアセスメント。
  • 災害・物流・警備:情報収集、物件投下の制度制約、連携体制の構築。
ゴール:自社用途のユースケースを具体化し、要件を洗い出す。
第6章 機体の選び方と導入ガイド
  • 初心者向け:安全機能(障害物回避・RTH)、費用対効果、メンテ容易性。
  • 法人向け:センサー構成、耐候性、ペイロード、運用体制(予備機・保守契約)。
  • 購入〜保守:保証・保険、消耗品、ファーム運用、訓練・教育計画。
ゴール:目的・安全・コストのバランスで最適機体を選定。
第7章 トラブル対応とメンテナンス
  • 頻出トラブル:GNSS不良、磁気干渉、リンク断、バッテリー劣化。
  • 点検項目:プロペラ・アーム・モーター・端子、ログとエラーコードの記録。
  • 保険・事故対応:賠償責任/機体保険、事故時の報告・再発防止策。
ゴール:事前点検と復旧手順を定型化する。
第8章 これからのドローンの可能性
  • 通信・AI:5G/LPWAによる遠隔運用、AI解析、自律飛行の実装。
  • 制度動向:レベル4の社会実装、型式認証の拡充、都市上空の運用設計。
  • 空飛ぶクルマ:インフラ・安全基準・運航管理との接続点。
ゴール:中期ロードマップと投資判断の視点を得る。
2 代行申請手続き

ドローン申請代行手続き

ドローンの機体登録、人口集中地区(DID)、目視外飛行、夜間飛行、人または物件から30m未満での飛行など、 国土交通省への「包括申請(最大1年間)」に対応します。

また、都度申請が必要となる 「催し場所上空の飛行」「高度150m以上の飛行」などについても、 運用計画に沿って手続きの整理から申請まで一括でサポートします。

申請代行手続きの料金については、行政書士稲垣和事務所のページへ

ℹ️
ドローンに関する各種情報を掲載しています。
制度・申請・安全運用のポイントを、必要に応じてご参照ください。
NEWS

2025年12月18日「審査要領(カテゴリーⅡ飛行)」改正の要点

国土交通省が定める「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)」について、 申請手続の一部省略に関する運用が見直されました。

改正の概要(カテゴリーⅡ飛行の許可・承認申請)
【施行日】令和7年12月18日(木)
主な変更点(“活用して省略できる”運用の見直し)
  • 【機体】「HP掲載無人航空機」を活用した簡略化が廃止。
    ※型式認証・機体認証による省略は継続。
  • 【操縦者】「HP掲載講習団体の技能認証」を活用した運用が廃止。
    ※国家資格(技能証明)による省略は継続。
  • 【マニュアル】「HP掲載団体の飛行マニュアル」活用が廃止。
    ※標準マニュアル等は継続使用可。
💡 実務上の注意
従来の“HP掲載”に依拠していた場合、資料の確認・提出が増える可能性があります。
申請タイミングと審査期間を含めて余裕を持って準備しましょう。

参考:国土交通省 説明会資料(PDF)DIPS2.0

LAW

日本国内でのドローン運用に関する主要法令

安全かつ適法に運用するために、以下の法律を理解しましょう。

航空法(国土交通省)

基本的な安全ルールです。以下の場合は許可・承認が必要です。

  • 禁止空域:空港周辺、DID地区、150m以上
  • 飛行方法:夜間、目視外、30m未満、イベント上空など
申請はDIPS2.0から行います。
小型無人機等飛行禁止法(警察庁など)

重要施設の周辺での飛行を原則禁止する法律です。

  • 国の重要施設(国会・首相官邸など)
  • 防衛施設、原子力施設、空港周辺
違反すると刑事罰の対象となります。必ず事前に確認を。

参考:国交省 無人航空機情報警察庁

NEWS

2025年3月24日施行:飛行許可・承認手続き 改正まとめ

ポイント
申請手続きの簡素化・審査円滑化のため、新書式・新運用が開始されます。
旧書式での申請はできなくなります。
主な変更点
  • 審査要領改正(カテゴリーⅡ):添付資料の一部省略が可能に(資料保管は必須)。
  • DIPS2.0改修:新申請書式の導入。
  • 旧書式廃止:3/24以降、旧書式ベースの申請・補正は不可。
飛行前後にやること
  1. 許可承認が必要な空域・方法の確認
  2. 飛行計画の通報(DIPS)と飛行日誌の記録
  3. 省略対象資料も社内で整備・保管(提出要請に備える)
⚠️ 注意:虚偽申請や資料不備は許可取消・罰則の対象です。
申請は飛行予定日の10開庁日前までに余裕を持って行いましょう。
LAW

ドローン機体登録の更新について(有効期間:3年)

無人航空機登録の有効期間は3年です。期限切れになると飛行できません。

更新タイミング
満了日の「1か月前以降」に更新すれば、元の満了日から3年延長されます。
(1か月より前だと、その日から3年となり期間が短縮されます)
更新手続き(DIPS)
  1. DIPSにログインし「登録の更新」を選択
  2. 機体・所有者情報を確認
  3. 手数料を納付(マイナンバーカードなら900円/機〜)
期限が切れると新規登録(リモートID再設定等)が必要になります。
早めの更新をおすすめします。
DIPS

DIPS2.0:飛行計画通報における「補助者人数」の考え方

飛行計画通報時の「補助者人数」は、安全確保体制を示す重要な項目です。
人数が少ないと、作図できる飛行範囲(広範囲通報)に制限がかかる場合があります。

入力の考え方
  • 基本:実際の現場運用(監視・立入管理)に必要な人数を入力。
  • 複数地点:移動して飛ぶ場合は、地点ごとの安全体制を確保した上で入力。
  • 農薬散布例:圃場枚数=補助者人数(延べ人数)とする運用例もあり。
迷ったら
「範囲が広すぎてエラーが出る」場合は、飛行範囲を分割して通報するか、補助者配置を見直してください。
📍
旭川市近郊の運用に即した情報です
地域の独自ルール・北海道開発局の見解など、現場で役立つ情報を掲載しています。
AREA

旭川近郊でドローンを合法的に飛行できる場所(令和7年版)

ドローンを飛ばすには「航空法」だけでなく、「土地の管理権限(所有者・管理者の承諾)」が不可欠です。
以下は旭川近郊における飛行の考え方です。

飛行可能エリアの3原則
  • 人口集中地区(DID)の外であること
  • 空港・ヘリポートの制限表面(高さ制限等)の外であること
  • 土地所有者・管理者の許可を得ていること

飛行が検討できる代表的な場所

場所区分 概要・条件
農地(田畑) 所有者(農家など)の許可があれば可。
農薬散布や生育調査で利用されます。
河川敷(開発局管理) 一時的な飛行は占用許可不要
(※北海道開発局 広報室回答に基づく)
林間・山林 所有者または森林組合等の許可が必要。
測量や調査で利用されます。
私有地・事業用地 所有者・企業の承諾があれば合法。
駐車場や工場敷地内など。
公園・公共施設 旭川市都市公園条例により原則禁止
(特別な許可・実証実験を除く)
OFFICIAL

河川敷での飛行に関する法的位置づけ(北海道開発局 回答)

旭川近郊の河川(石狩川・忠別川など)を管理する北海道開発局からの、ドローン飛行に関する公式回答です。

北海道開発局 広報室 回答(令和7年10月7日)

北海道開発局の各河川事務所において、ドローンを飛行させる場合に必要となる手続はございません。
ただし、河川区域内の公園など、ドローンの飛行を制限しているところもございますので、管轄の河川事務所へお問い合わせください。

なお、河川区域内の土地に工作物を設置し、又は、一定期間継続して飛行訓練を実施する場合など、 排他・独占的に使用する場合には河川法に基づく手続が必要となります。

💡 解釈のポイント
練習や空撮などの「一時的な使用」であれば、許可申請は不要です。
(※他の利用者の迷惑にならないよう安全配慮義務はあります)
RESTRICT

旭川近郊のドローン禁止・制限エリアについて

以下のエリアでは、航空法や条例により飛行が厳しく制限されています。

① 旭川空港周辺(制限表面)

空港の安全確保のため、周辺空域には高さ制限があります。

  • 滑走路の延長線上、進入表面など
  • 東神楽町〜東川町にかけての広範囲が含まれます
② 重要施設周辺(小型無人機等飛行禁止法)

防衛施設等の周囲300mは飛行禁止です。

  • 陸上自衛隊 旭川駐屯地
  • 近文台分屯地、東千歳分屯地の演習空域など
③ DID地区・公園
  • DID(人口集中地区):旭川市中心部・住宅密集地
  • 都市公園:常磐公園、神楽岡公園、花咲スポーツ公園など(条例で禁止)

確認用マップ:Drone Flight Navi

国土交通省 包括申請(全国)取得済み

青空合同会社は、包括申請(DID・目視外・夜間・人/物件30m未満 等)を取得しています。
法令を遵守し、現地条件に応じた安全管理のもと、全国での業務対応が可能です。
災害対応、赤外線診断、空撮など、公共・民間を問わずご相談ください。

料金と
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について

ESTIMATE POLICY

空撮・診断・講習・申請代行など、案件の内容が多岐にわたるため、 一律料金を設定すると不正確な見積もりになります。

当社では、現場条件・目的・使用機材などを丁寧にヒアリングしたうえで、必要最小限のコストで最適な提案を行う方式を採用しています。

価格表ではなく
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を提示することが、お客様への最も誠実な対応だと考えています。

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