講習会・申請代行手続き
講習会・申請代行手続き
飛ばす技術より、守る意識を。
法令・安全・責任を伝える、
実践型ドローン教育。
飛行許可申請から現場の安全運用まで、プロが一貫サポート
国家資格 一等無人航空機操縦士 + 行政書士が、ドローンの「法務」と「実務」を両立
煩雑な飛行許可申請の代行から、高度な操縦技術を要する現場調査まで。
確かな法務知識と一等資格の操縦スキルで、安全・確実なドローン活用を実現します。
ドローンの飛行申請・制度のすべてを正しく理解するために
このページでは、ドローンの法制度・国家資格・申請手続きについて、国土交通省の最新情報をもとに整理しています。
民間資格との違い、技能証明と型式認証機の関係、包括申請不要となる条件など、実務者・法人担当者が押さえておくべきポイントを解説。
当社では、行政書士 × 一等無人航空機操縦者技能証明保有者として、正確な法令理解と安全なドローン運用をサポートしています。
| 項目 | 参考価格(税込) |
|---|---|
| 講習会(法人・官公庁向け) | 44,000円〜 / 2時間 |
※講習内容、受講人数、使用機材により変動いたします。
※旭川市内を基準としております。遠方の場合は別途交通費等を申し受けます。

ドローンの国家資格制度と
飛行申請・承認について
ドローンの飛行は、空という「公共空間」を利用する行為であり、航空法に基づいた厳格な安全管理が求められます。
当社では、「行政書士としての法的知識」と「一等無人航空機操縦士としての現場経験」を組み合わせ、 単なる代行ではない、安全で継続的なドローン運用をサポートしています。
1. 制度の概要(民間から国家資格へ)
2022年12月より、国が認定する操縦資格制度が導入されました。
現在は国土交通省が発行する「無人航空機操縦者技能証明」が正式な操縦資格となります。
「技能証明(操縦者)」と「型式認証(機体)」を組み合わせることで、特定飛行における許可・承認の簡素化が可能となります。
2. 「国家資格」×「型式認証機」の特例
国家資格(一等・二等)と型式認証機を組み合わせることで、包括申請が不要となるメリットがあります。
▼ 代表的な運用例(DJI Mini 4 Pro / 5 Pro 等)
- 第二種型式認証を取得済みの機体を使用
- 登録団体(SUSC等)を通じ型式登録を行う
- 一等または二等技能証明を保有
👉 これにより、包括申請なしで「特定飛行」が可能になります。
(※型式登録は3年間有効・更新可能)
3. 一等技能証明で広がる領域
一等資格を取得することで、第三者上空(レベル4飛行)を含む高リスクな飛行が可能になります。
災害対応・インフラ点検・防災活動など、より高度な専門業務に対応できます。
国土交通省 北海道開発局
TEC-FORCE(緊急災害対策派遣隊)予備隊員
青空合同会社では、TEC-FORCE予備隊員としての災害現場経験を活かし、
単なる操縦技術だけでなく、「現場の安全管理ノウハウ」も含めた運用支援を行っています。
4. 飛行時の携行・提示
特定飛行を行う際は、以下の携行が義務付けられています。
「許可・承認書(原本/写し)」「技能証明書(保有者)」「飛行日誌」
ドローンの国家資格と
飛行申請・承認について
ドローンの飛行は、空という「公共空間」を利用する行為であり、航空法に基づいた厳格な安全管理が求められます。
当社では、「行政書士としての法的知識」と「一等無人航空機操縦士としての現場経験」を組み合わせ、 単なる代行ではない、安全で継続的なドローン運用をサポートしています。
1. 制度の概要(民間から国家資格へ)
2022年12月より、国が認定する操縦資格制度が導入されました。
現在は国土交通省が発行する「無人航空機操縦者技能証明」が正式な操縦資格となります。
これにより、夜間・目視外・第三者上空飛行などの「特定飛行」において、許可承認の簡素化や不要化が可能となりました。
2. 「国家資格」×「型式認証機」の特例
国家資格(操縦者)と型式認証(機体)を組み合わせることで、包括申請が不要となる強力なメリットがあります。
▼ 代表的な運用例(DJI Mini 4 Pro / 5 Pro 等)
- 第二種型式認証を取得済みの機体を使用
- 登録団体(SUSC等)を通じ型式登録を行う
- 一等または二等技能証明を保有
👉 これにより、包括申請なしで「特定飛行」が可能になります。
(※型式登録は3年間有効・更新可能)
3. 一等技能証明で広がる領域
一等資格を取得することで、第三者上空(レベル4飛行)を含む高リスクな飛行が可能になります。
災害対応・インフラ点検・防災活動など、より高度な専門業務に対応できます。
国土交通省 北海道開発局
TEC-FORCE(緊急災害対策派遣隊)予備隊員
青空合同会社では、TEC-FORCE予備隊員としての災害現場経験を活かし、
単なる操縦技術だけでなく、「現場の安全管理ノウハウ」も含めた運用支援を行っています。
ドローン飛行許可・申請の事前相談
行政書士と国家資格操縦士が即回答
「この場所で飛ばせる?」「特殊な機体の申請は可能?」「包括申請を更新したい」
制度に精通したプロが、あなたの飛行計画を法的にバックアップいたします。
✔︎ 行政書士による適法かつ迅速な書類作成
✔︎ 国家資格一等・二等操縦士の視点での実務アドバイス
✔︎ 旭川・道北エリアの複雑な飛行条件への精通
※ご返答は守秘義務を持つ行政書士・専門スタッフが丁寧に対応いたします。
お急ぎの案件や、難易度の高い特殊な申請についてもまずはLINEで概要をお送りください。
さらにドローンについて深掘り
制度だけでなく、現場で起きがちな判断ポイント(申請の要否・必要書類・安全管理)を、実務目線で整理します。
ドローンを安全に、正しく運用するために
ドローンの飛行には、航空法や電波法など、さまざまな法令が関わります。
青空合同会社では、国土交通省への申請代行をはじめ、操縦者が遵守すべき最低限のルールを
実務目線でわかりやすく整理しています。
飛行前に、必ず以下の内容をご確認ください。
ドローンを飛行させる際の服装は?
ドローンを飛行させる際の服装は?
- ① 動きやすいもの
- ② 素肌(頭部を含む)の露出の少ないもの
- ③ 関係者であることが容易にわかる服装
- ④ 必要に応じてヘルメットや保護メガネなどの保護具を準備
特定飛行時に技能証明書等の携帯するものは?
特定飛行時に技能証明書等の携帯するものは?
特定飛行を行う際には、代表的に次の書類を携行(携帯)しておく必要があります。
-
① 許可書又は承認書の原本又は写し
(口頭許可で書類交付前の場合は、許可年月・番号を回答できるようにする) - ② 技能証明書 (技能証明を受けている場合に限る)
- ③ 飛行日誌
技能証明の資格要件とは?
技能証明の資格要件とは?
無人航空機の技能証明(国家資格)は、次の要件を満たす方が申請できます。
- ✅ 16歳以上であること
- ✅ 航空法等に違反し、技能証明を拒否・保留されていないこと
- ✅ 過去2年以内に技能証明を取り消されていないこと
飛行時の立入管理措置って?
飛行時の立入管理措置って?
特定飛行において、飛行経路下への第三者の立入りを管理する措置のことです。
基本は立入管理区画を設定し、その範囲を明示します。
- 関係者以外の立入りを制限する旨の看板設置
- コーンやバリケード等による区画の明示
- 補助者による監視や警告 ※立入管理措置として認められる運用
「第三者」って?
「第三者」って?
飛行に直接的・間接的に関与していない、一般の人を指します。
逆に、以下は「第三者」に含まれません。
アルコール又は薬物の影響下での飛行禁止って?
アルコール又は薬物の影響下での飛行禁止って?
正常な飛行ができなくなるおそれがあるため、航空法で禁止されています。
「薬物」には麻薬だけでなく、眠気を誘う医薬品(風邪薬など)も含まれます。
- ✅ 体内にアルコールが残っている状態では飛行禁止
- ✅ 前日の飲酒でも、翌日に影響が残る場合はNG
- ✅ 眠くなる薬もNG
航空法における無人航空機の定義とは?
航空法における無人航空機の定義とは?
次の3つをすべて満たすものが「無人航空機」です。
- 構造上、人が乗ることができないもの
- 遠隔操作または自動操縦で飛行できるもの
- 重量が 100グラム以上 のもの(機体+バッテリー)
100g未満は「模型航空機」ですが、別の法律(小型無人機等飛行禁止法など)は適用されます。
「無人航空機の登録」とは?
「無人航空機の登録」とは?
100g以上のすべての無人航空機は、国の登録を受けなければ飛行できません。
登録は機体ごとに行い、有効期間は3年間です。
- 機体への登録記号の表示義務
- リモートID機能の搭載義務(一部免除あり)
- DIPS2.0からオンライン申請可能
譲渡や廃棄の際も手続きが必要です。
規制対象となる飛行(特定飛行)とは?
規制対象となる飛行(特定飛行)とは?
以下の「空域」または「方法」での飛行は特定飛行となり、原則として許可・承認が必要です。
- 空港等の周辺
- 緊急用務空域
- 150m以上の高さ
- 人口集中地区(DID)の上空
- 夜間飛行
- 目視外飛行
- 30m未満の距離での飛行
- イベント上空、危険物輸送、物件投下
一等/二等資格+認証機体であれば、一部手続きが免除される場合があります。
飛行形態の分類(カテゴリーⅠ~Ⅲ)とは?
飛行形態の分類(カテゴリーⅠ~Ⅲ)とは?
リスクの程度に応じた3つの区分です。
- 第三者上空なし、特定飛行に該当しない飛行。
- 許可・承認不要。
- 第三者上空なしだが、特定飛行に該当するもの。
- 立入管理区画の設定が必須。
- 原則、許可・承認が必要。
- 第三者の上空を飛行するもの。
- 最も厳しい基準。一等資格+第一種機体認証が必須。
ドローンに関する申請代行を承ります
DID地区・夜間飛行・目視外飛行・30m未満飛行など、国交省への包括申請(最大1年間)から、
「催し場所上空」「高度150m以上」などの都度申請まで、専門行政書士が対応します。
ご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
✅ ドローンバッテリー使用前チェックリスト
飛行前の“電源まわり”は、トラブル予防の要です。以下を短時間で確認しましょう。
- 充電が完了しているか確認(LEDインジケーター付きの場合は点灯状態を確認)。
- 長期間保管していた場合は、再度満充電にしてから使用。
- 膨らみ・変形・ひび割れ・破損がないか確認。
- 端子部分に腐食・ゴミ・汚れが付着していないか確認。
- アプリや機体設定から、バッテリーのファームウェアが最新かをチェック。
- 使用前にバッテリー温度が適正(一般的に15~35℃)であることを確認。
- 寒冷地では暖めてから、暑い場所では冷ましてから使用。
- 機体にしっかりと装着されているか(「カチッ」と音がするまで押し込む)。
- ロックが確実にかかっているか確認。
- 飛行に十分な残量があるか確認(途中で切れると危険)。
- 100回以上使用しているバッテリーは劣化の可能性があります。
- 膨張・発熱・電圧不安定などの兆候がある場合は交換を検討。
ドローン講習会のご案内
青空合同会社の講習会は、行政書士としてドローン関連法令に精通し、 一等無人航空機操縦者技能証明を保有する実務者が、 官公庁・法人様向けに開催しています。初めての方でも安心してご参加いただけます。
法令・制度の基礎から業務への応用までをわかりやすく解説し、 現場での運用や申請対応に役立つ実務的な知識をお届けします。
▶ 内容:法令の基本/運用事例/質疑応答 など
▶ 形式:対面またはオンライン(ご希望に応じて)
ご要望に応じて、業種・運用目的に合わせた内容へカスタマイズも可能です。お気軽にご相談ください。
講習料金については、別途お問い合わせください。
ドローン教科書(初心者・企業向け)目次
第1章 ドローンとは?
- 定義と種類:マルチローター、固定翼、VTOL、重量区分(100g以上=無人航空機)。
- 歴史の要点:ホビーから産業・公共利用へ拡大、制度整備の進展。
- 主な活用例:民生(撮影・点検)、産業(測量・農業・災害)、公共(警備・救助)。
第2章 基本構造と仕組み
- 主要部品:モーター/プロペラ/ESC/フライトコントローラ/バッテリー/GNSS。
- 飛行原理:推力と姿勢制御(ピッチ・ロール・ヨー)、ホバリングの安定化。
- カメラ・センサー:可視/赤外、LiDAR、障害物回避、RTK等の精度向上技術。
第3章 法規制と安全ルール
- 主要法令:航空法(特定飛行・カテゴリⅠ〜Ⅲ)、道路交通法、電波法、個人情報・プライバシー等。
- 飛行可能エリア:DID、空港周辺、高度150m以上、緊急用務空域の理解と確認手順。
- 申請・届出:DIPSアカウント、包括申請の考え方、技能証明・型式認証・型式登録の関係。
- 安全運用ルール:服装、立入管理、第三者定義、飲酒・薬物の禁止、飛行ログ管理。
第4章 操作と飛行練習
- 基本操作:送信機スティック(Mode2等)、離着陸、フェールセーフ、RTHの理解。
- 飛行モード:GPS/姿勢(ATTI)/シネ・トリポッド等、各モードの特性。
- 練習環境:無風〜微風、広い安全区域、段階的な高度・距離、緊急時手順の反復。
第5章 業務利用の実例と導入
- 空撮:PR映像、観光、イベント記録(許認可と安全計画)。
- 測量・地形:GCP/RTK、地表モデル生成、精度要件。
- インフラ点検:外壁赤外診断、橋梁・送電設備、リスクアセスメント。
- 災害・物流・警備:情報収集、物件投下の制度制約、連携体制の構築。
第6章 機体の選び方と導入ガイド
- 初心者向け:安全機能(障害物回避・RTH)、費用対効果、メンテ容易性。
- 法人向け:センサー構成、耐候性、ペイロード、運用体制(予備機・保守契約)。
- 購入〜保守:保証・保険、消耗品、ファーム運用、訓練・教育計画。
第7章 トラブル対応とメンテナンス
- 頻出トラブル:GNSS不良、磁気干渉、リンク断、バッテリー劣化。
- 点検項目:プロペラ・アーム・モーター・端子、ログとエラーコードの記録。
- 保険・事故対応:賠償責任/機体保険、事故時の報告・再発防止策。
第8章 これからのドローンの可能性
- 通信・AI:5G/LPWAによる遠隔運用、AI解析、自律飛行の実装。
- 制度動向:レベル4の社会実装、型式認証の拡充、都市上空の運用設計。
- 空飛ぶクルマ:インフラ・安全基準・運航管理との接続点。
ドローン申請代行手続き
ドローンの機体登録、人口集中地区(DID)、目視外飛行、夜間飛行、人または物件から30m未満での飛行など、 国土交通省への「包括申請(最大1年間)」に対応します。
また、都度申請が必要となる 「催し場所上空の飛行」や 「高度150m以上の飛行」などについても、 運用計画に沿って手続きの整理から申請まで一括でサポートします。

申請代行手続きの料金については、行政書士稲垣和事務所のページへ
2025年12月18日「審査要領(カテゴリーⅡ飛行)」改正の要点
2025年12月18日「審査要領(カテゴリーⅡ飛行)」改正の要点
国土交通省が定める「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)」について、 申請手続の一部省略に関する運用が見直されました。
- 【機体】「HP掲載無人航空機」を活用した簡略化が廃止。
※型式認証・機体認証による省略は継続。 - 【操縦者】「HP掲載講習団体の技能認証」を活用した運用が廃止。
※国家資格(技能証明)による省略は継続。 - 【マニュアル】「HP掲載団体の飛行マニュアル」活用が廃止。
※標準マニュアル等は継続使用可。
申請タイミングと審査期間を含めて余裕を持って準備しましょう。
参考:国土交通省 説明会資料(PDF) / DIPS2.0
日本国内でのドローン運用に関する主要法令
日本国内でのドローン運用に関する主要法令
安全かつ適法に運用するために、以下の法律を理解しましょう。
基本的な安全ルールです。以下の場合は許可・承認が必要です。
- 禁止空域:空港周辺、DID地区、150m以上
- 飛行方法:夜間、目視外、30m未満、イベント上空など
重要施設の周辺での飛行を原則禁止する法律です。
- 国の重要施設(国会・首相官邸など)
- 防衛施設、原子力施設、空港周辺
参考:国交省 無人航空機情報 / 警察庁
2025年3月24日施行:飛行許可・承認手続き 改正まとめ
2025年3月24日施行:飛行許可・承認手続き 改正まとめ
旧書式での申請はできなくなります。
- 審査要領改正(カテゴリーⅡ):添付資料の一部省略が可能に(資料保管は必須)。
- DIPS2.0改修:新申請書式の導入。
- 旧書式廃止:3/24以降、旧書式ベースの申請・補正は不可。
- 許可承認が必要な空域・方法の確認
- 飛行計画の通報(DIPS)と飛行日誌の記録
- 省略対象資料も社内で整備・保管(提出要請に備える)
申請は飛行予定日の10開庁日前までに余裕を持って行いましょう。
ドローン機体登録の更新について(有効期間:3年)
ドローン機体登録の更新について(有効期間:3年)
無人航空機登録の有効期間は3年です。期限切れになると飛行できません。
(1か月より前だと、その日から3年となり期間が短縮されます)
- DIPSにログインし「登録の更新」を選択
- 機体・所有者情報を確認
- 手数料を納付(マイナンバーカードなら900円/機〜)
早めの更新をおすすめします。
DIPS2.0:飛行計画通報における「補助者人数」の考え方
DIPS2.0:飛行計画通報における「補助者人数」の考え方
飛行計画通報時の「補助者人数」は、安全確保体制を示す重要な項目です。
人数が少ないと、作図できる飛行範囲(広範囲通報)に制限がかかる場合があります。
- 基本:実際の現場運用(監視・立入管理)に必要な人数を入力。
- 複数地点:移動して飛ぶ場合は、地点ごとの安全体制を確保した上で入力。
- 農薬散布例:圃場枚数=補助者人数(延べ人数)とする運用例もあり。
旭川近郊でドローンを合法的に飛行できる場所(令和7年版)
旭川近郊でドローンを合法的に飛行できる場所(令和7年版)
ドローンを飛ばすには「航空法」だけでなく、「土地の管理権限(所有者・管理者の承諾)」が不可欠です。
以下は旭川近郊における飛行の考え方です。
- 人口集中地区(DID)の外であること
- 空港・ヘリポートの制限表面(高さ制限等)の外であること
- 土地所有者・管理者の許可を得ていること
飛行が検討できる代表的な場所
| 場所区分 | 概要・条件 |
|---|---|
| 農地(田畑) | 所有者(農家など)の許可があれば可。 農薬散布や生育調査で利用されます。 |
| 河川敷(開発局管理) | 一時的な飛行は占用許可不要。 (※北海道開発局 広報室回答に基づく) |
| 林間・山林 | 所有者または森林組合等の許可が必要。 測量や調査で利用されます。 |
| 私有地・事業用地 | 所有者・企業の承諾があれば合法。 駐車場や工場敷地内など。 |
| 公園・公共施設 | 旭川市都市公園条例により原則禁止。 (特別な許可・実証実験を除く) |
河川敷での飛行に関する法的位置づけ(北海道開発局 回答)
河川敷での飛行に関する法的位置づけ(北海道開発局 回答)
旭川近郊の河川(石狩川・忠別川など)を管理する北海道開発局からの、ドローン飛行に関する公式回答です。
北海道開発局の各河川事務所において、ドローンを飛行させる場合に必要となる手続はございません。
ただし、河川区域内の公園など、ドローンの飛行を制限しているところもございますので、管轄の河川事務所へお問い合わせください。
なお、河川区域内の土地に工作物を設置し、又は、一定期間継続して飛行訓練を実施する場合など、 排他・独占的に使用する場合には河川法に基づく手続が必要となります。
(※他の利用者の迷惑にならないよう安全配慮義務はあります)
旭川近郊のドローン禁止・制限エリアについて
旭川近郊のドローン禁止・制限エリアについて
以下のエリアでは、航空法や条例により飛行が厳しく制限されています。
空港の安全確保のため、周辺空域には高さ制限があります。
- 滑走路の延長線上、進入表面など
- 東神楽町〜東川町にかけての広範囲が含まれます
防衛施設等の周囲300mは飛行禁止です。
- 陸上自衛隊 旭川駐屯地
- 近文台分屯地、東千歳分屯地の演習空域など
- DID(人口集中地区):旭川市中心部・住宅密集地
- 都市公園:常磐公園、神楽岡公園、花咲スポーツ公園など(条例で禁止)
確認用マップ:Drone Flight Navi
国土交通省 包括申請(全国)取得済み
青空合同会社は、包括申請(DID・目視外・夜間・人/物件30m未満 等)を取得しています。
法令を遵守し、現地条件に応じた安全管理のもと、全国での業務対応が可能です。
災害対応、赤外線診断、空撮など、公共・民間を問わずご相談ください。
料金と
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について
ESTIMATE POLICY
空撮・診断・講習・申請代行など、案件の内容が多岐にわたるため、 一律料金を設定すると不正確な見積もりになります。
当社では、現場条件・目的・使用機材などを丁寧にヒアリングしたうえで、必要最小限のコストで最適な提案を行う方式を採用しています。
価格表ではなく
「打ち合わせを経た上での確実な見積もり」
を提示することが、お客様への最も誠実な対応だと考えています。
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どうぞお気軽にお問い合わせください。
📞 090-4871-7071(営業時間 9:00〜17:00)
