
講習会・申請代行手続き
飛ばす技術より、守る意識を。
法令・安全・責任を伝える、
実践型ドローン教育。
ドローンの飛行申請・制度のすべてを正しく理解するために
このページでは、ドローンの法制度・国家資格・申請手続きについて、国土交通省の最新情報をもとに整理しています。
民間資格との違い、技能証明と型式認証機の関係、包括申請不要となる条件など、実務者・法人担当者が押さえておくべきポイントを解説。
青空合同会社では、行政書士 × 一等無人航空機操縦者技能証明保有者として、正確な法令理解と安全なドローン運用をサポートしています。

ドローンの国家資格制度(無人航空機操縦者「技能証明」)について
無人航空機操縦者「技能証明」は、操縦者の知識・技能を国が公式に認定する制度です。
一等/二等の区分があり、必要に応じて目視外・夜間・(一部飛行で)第三者上空などの
限定解除を付与して飛行範囲を拡張します。
制度の柱は「操縦者=技能証明」と「機体=型式認証・型式登録」。
両者を正しく組み合わせることで、特定飛行の許可・承認の簡素化(包括申請が不要となるケース等)が可能になります。
詳しく見る(区分・限定解除・取得の流れ・携行)
■ 区分(等級)
- 二等技能証明:基本的な業務飛行に対応。限定解除を付けることで、目視外/夜間などの特定飛行要件に対応。
- 一等技能証明:より高リスクな飛行(例:第三者上空を含む飛行等)に対応。機体側の要件(第一種型式認証など)との組み合わせが前提。
■ 限定解除(例)
- 目視外(モニタ確認による飛行)
- 夜間(日没後〜日出までの飛行)
- 人・物件との距離に関わる要件 ほか
実務では技能証明(操縦者)+型式認証・型式登録(機体)を合わせて要件適合を図ります。
■ 取得の流れ(概要)
- 必要な区分・限定解除を決める(実務で必要な飛行内容から逆算)
- 学科・実地の学習(講習受講や自主学習)
- 試験の受験/修了要件の充足
- 技能証明の申請・交付
■ 飛行時の携行・提示(関連)
特定飛行を行う際は、許可・承認書(原本/写し)、技能証明書(保有者)、飛行日誌の携行が求められます。
(参考・引用): 国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第4版)」
ドローンの飛行申請・国家資格制度について
ドローンの飛行は、私たちが生活する空の「公共空間」を利用する行為です。 そのため、航空法を中心に安全・法令遵守のための制度が整備されています。 青空合同会社では、行政書士としての法的知識と、一等無人航空機操縦士としての現場経験を組み合わせ、 安全で継続的なドローン運用をサポートしています。
2022年(令和4年)12月より、国が認定する操縦資格制度が導入されました。 これにより、従来の民間資格(JUIDA・DJIスペシャリストなど)は法的効力を持たないものとなり、 現在は国土交通省が発行する「無人航空機操縦者技能証明」が正式な操縦資格です。
🧭 無人航空機操縦者技能証明とは
一等・二等に区分され、操縦者の知識と技能を国が直接審査・証明する制度です。 夜間飛行・目視外飛行・第三者上空飛行など、特定飛行の許可を不要とする特例運用も可能です。
- DJI Mini 4 Pro は第二種型式認証を取得済み。
- 登録団体(例:SUSC)を通じ型式登録を行うことで正式登録機体となります。
- 型式登録の有効期間は3年間。更新により継続使用可能です。
- 操縦者が一等または二等技能証明を保有していれば、包括申請不要で特定飛行が可能。
💡技能証明と型式認証のセット効果
国家資格は「操縦者の能力」を、型式認証は「機体の安全性」を証明します。
この2つを組み合わせて初めて、包括申請不要・3年間有効という制度上の特例が適用されます。
一等資格を取得することで、目視外飛行・夜間飛行・第三者上空飛行など、より高リスクな飛行が可能になります。 災害対応・インフラ点検・防災ドローン活動など、専門業務への応用範囲が広がります。
青空合同会社では、TEC-FORCE予備隊員としての災害現場経験を活かし、 一等技能証明取得者として現場安全のノウハウを共有しています。
ドローン運用の法令遵守と安全管理は確かな理解から。
青空合同会社では、行政書士 × 一等技能証明保持者として、 ドローン飛行に関する許可申請・登録・講習・安全運用をワンストップで支援しています。
お問い合わせはこちらさらにドローンについて深掘り
ドローンを安全に、正しく運用するために
ドローンの飛行には、航空法や電波法など、さまざまな法令が関わります。
青空合同会社では、国土交通省への申請代行をはじめ、操縦者が遵守すべき最低限のルールをわかりやすく整理しています。
飛行前に、必ず以下の内容をご確認ください。
例えば、ドローンを飛行させる際の服装は?
- ① 動きやすいもの
- ② 素肌(頭部を含む)の露出の少ないもの
- ③ 無人航空機の飛行を行う関係者であることが容易にわかる服装
- ④ 必要に応じてヘルメットや保護メガネなどの保護具を準備
(引用元: 国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第4版)」 )
例えば、特定飛行時に技能証明書等の携帯するものは?
特定飛行 (航空法において規制の対象となる空域での飛行、または規制の対象となる方法による飛行)を行う際には、 以下の書類を携行(携帯)する必要があります。
- ① 許可書又は承認書の原本又は写し
(口頭で許可を受け、書類交付前の場合は、許可年月および番号を回答できるようにしておく) - ② 技能証明書(技能証明を受けている場合に限る)
- ③ 飛行日誌
(引用元: 国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第4版)」 )
例えば、技能証明の資格要件とは?
無人航空機の技能証明(国家資格)は、次の要件を満たす方が申請できます。
- ✅ 16歳以上であること
- ✅ 航空法などに違反し、技能証明を拒否・保留されていないこと
- ✅ 過去2年以内に技能証明を取り消されていないこと
過去に重大な違反・取消処分がある場合は、一定期間申請できません。
(引用元: 国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第4版)」 )
例えば、飛行時の立入管理措置って?
特定飛行に関しては、無人航空機の飛行経路下における第三者の立入りをどのように管理するか(立入管理措置)により、
カテゴリーⅡ飛行と
カテゴリーⅢ飛行に区分され、
必要な手続きや要件が異なります。
立入管理措置の内容は、「第三者の立入りを制限する区画(立入管理区画)」を設定し、
その範囲を明示するために必要な標識を設置することなどが求められます。
- ・ 関係者以外の立入りを制限する旨の看板の設置
- ・ コーンやバリケード等による区画の明示
- ・ 補助者による監視や口頭での警告 (※実際の立入管理措置として正式に認められています)
実施状況に応じて、飛行カテゴリー(ⅡまたはⅢ)や申請内容が変わるため、事前の計画が重要です。
(引用元: 国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第4版)」 )
例えば、「第三者」って?
「第三者」とは、無人航空機の飛行に直接的または間接的に関与していない者をいいます。
つまり、操縦や安全確保などに関わらない一般の人を指します。
逆に、次に掲げる者は無人航空機の飛行に関与しているため「第三者」には該当しません。
(a) 無人航空機の飛行に直接的に関与している者
操縦者、操縦補助者、または操縦交代の予定者など、
飛行の安全確保に直接携わる人をいいます。
(b) 無人航空機の飛行に間接的に関与している者
間接関与者とは、飛行目的について操縦者と共通の認識を持ち、次の条件をすべて満たす人をいいます。
- a. 操縦者が、その者を飛行目的の一部に関与していると判断している。
- b. 操縦者から、万一の際の明確な指示・安全上の注意を受け、それに従うことが期待されている。
- c. 無人航空機の飛行目的の全部または一部に関与するかどうかを自ら決定できる。
例:映画の空撮での俳優・スタッフ、学校での人文字撮影に参加する生徒など。
ただし、操縦者が安全を確保し、事前に飛行目的・危険範囲を説明し同意を得ていることが前提です。
(引用元: 国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第4版)」 )
例えば、アルコール又は薬物の影響下での飛行禁止って?
アルコールや薬物の影響下では、無人航空機の正常な飛行ができなくなるおそれがあるため、 航空法により飛行が禁止されています。
「アルコール」とは飲酒やアルコールを含む食品を指し、 「薬物」とは麻薬・覚醒剤などの規制薬物だけでなく、医薬品も含まれます。
- ✅ 体内にアルコールが残っている状態では飛行禁止
- ✅ 飛行前日の飲酒でも、翌日に影響が残る場合は飛行不可
- ✅ 眠気を誘う薬・風邪薬なども集中力を低下させる可能性あり
「少しなら大丈夫」は通用しません。安全を守るため、完全な体調管理を心がけましょう。
(引用元: 国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第4版)」 )
例えば、航空法における無人航空機の定義とは?
航空法では、「無人航空機」とは、次の3つの条件をすべて満たすものを指します。
- ① 航空の用に供することができる飛行機・回転翼航空機・滑空機・飛行船であって、構造上人が乗ることができないもの。
- ② 遠隔操作または自動操縦(プログラムにより自動で飛行)により飛行させることができるもの。
- ③ 重量が100グラム以上(機体+バッテリーの合計重量)のもの。
100g未満は「模型航空機」に分類され、航空法の適用外ですが、他の法律(小型無人機等飛行禁止法など)の対象となる場合があります。
①の「構造上人が乗ることができないもの」とは、単に座席の有無だけでなく、
機体の大きさや性能などを含めた総合的な構造から判断されます。
一方で、航空機を改造した大型無人機などは、無人航空機ではなく「航空機」に分類される場合があります。
(引用元: 国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第4版)」 )
例えば、「無人航空機の登録」とは?
すべての無人航空機(重量が100グラム以上)は、
国の登録を受けなければ飛行させることができません。
登録は、航空法に基づき機体ごとに行われる制度で、航空の安全と機体の追跡性確保を目的としています。
期限満了前に更新手続きを行うことで、登録を継続できます。
更新を怠ると、登録が失効し航空法上の「未登録機体」として飛行不可になります。
- ・ 機体には登録記号(例:RJ1234567890A)を表示する義務があります。
- ・ 一部を除き、リモートID機能の搭載が必須です。
- ・ DIPS2.0(国交省サイト)からオンライン申請が可能です。
- ・ 郵送でも申請できますが、手続き期間が長くなる傾向があります。
登録された情報は国のデータベースに保存され、事故発生時などに機体の所有者を特定するために利用されます。
機体の売却・譲渡・破棄の際にも、登録の変更や抹消手続きを行う必要があります。
(引用元: 国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第4版)」 )
例えば、規制対象となる飛行の空域及び方法(特定飛行)って?
航空法において、無人航空機の飛行にあたって確保すべき安全は以下の2点です。
- ・ 航空機の航行の安全
- ・ 地上または水上の人・物件の安全
これらに危害を及ぼすおそれがある飛行は「特定飛行」として規制されており、原則として国土交通大臣の許可・承認が必要です。
a. 規制対象となる飛行の空域
<航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域>
- (A)空港等の周辺の上空
- (B)消防・警察・救助などの緊急用務空域
- (C)地表または水面から150メートル以上の高さの空域
<人または家屋の密集地域の上空>
- (D)国勢調査に基づく人口集中地区(DID地区)の上空
b. 規制対象となる飛行の方法
- ① 夜間飛行(日没後~日出まで)
- ② 操縦者の目視外での飛行
- ③ 人または物件と30m未満の距離での飛行
- ④ 祭礼・展示会など多数の人が集まる催し上空での飛行
- ⑤ 危険物の輸送
- ⑥ 無人航空機からの物件投下
特定飛行を行う場合は、DIPS2.0での申請と飛行計画通報が必要です。 一等・二等技能証明および型式認証機体を組み合わせることで、包括申請が不要になるケースもあります。
(引用元: 国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第4版)」 )
例えば、無人航空機の飛行形態の分類(カテゴリーⅠ~Ⅲ)とは?
航空法では、無人航空機の飛行をリスク(危険性)の程度に応じて3つのカテゴリーに区分しています。 飛行内容や場所に応じて、必要な許可・承認・機体認証・技能証明などが異なります。
カテゴリーⅠ(低リスク飛行)
- ・ 第三者の上空を飛行しない(人・車・建物の上空を避ける)
- ・ 航空法で規制される空域外(例:非DID地区・150m未満)で飛行
- ・ 許可・承認不要(ただし、機体登録は必須)
カテゴリーⅡ(中リスク飛行)
- ・ 第三者の上空を飛行しないが、立入管理区画を設定して飛行する
- ・ 飛行経路下に第三者が立ち入らないように管理(看板・バリケード・補助者など)
- ・ 国土交通大臣の承認が必要(リスク管理措置を前提に)
- ・ 第二種型式認証機+二等技能証明により、包括申請不要で飛行可能な場合あり
カテゴリーⅢ(高リスク飛行)
- ・ 第三者の上空を飛行する(人・車・建物の真上を飛ぶ)
- ・ 第一種型式認証機+一等技能証明の組み合わせが必須
- ・ 飛行ごとに個別の許可・申請が必要(包括申請の対象外)
- ・ 高度な安全性能(フェイルセーフ、遠隔停止、通信監視など)が求められる
安全確保のため、申請内容や審査基準も最も厳格です。
このように、飛行リスクが高まるほど、機体性能・操縦者資格・飛行計画の厳密さが求められます。 適切な区分を理解して計画を立てることが、安全運用の第一歩です。
(引用元: 国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第4版)」 )
ドローンに関する申請代行を承ります
DID地区・夜間飛行・目視外飛行・30m未満飛行など、国交省への最大1年間の包括申請から、
「催し場所上空」「高度150m以上」などの都度申請まで、専門行政書士が対応します。
ご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
✅ ドローンバッテリー使用前チェックリスト
🔋 バッテリーの充電状態の確認
- 充電が完了しているか確認(LEDインジケーター付きの場合は点灯状態を確認)。
- 長期間保管していた場合は、再度満充電にしてから使用。
🔍 物理的な異常の有無
- 膨らみ・変形・ひび割れ・破損がないか確認。
- 端子部分に腐食・ゴミ・汚れが付着していないか確認。
⚙️ ファームウェアの確認(スマートバッテリーの場合)
- アプリや機体設定から、バッテリーのファームウェアが最新かをチェック。
🌡️ 温度チェック
- 使用前にバッテリー温度が適正(一般的に15~35℃)であることを確認。
- 寒冷地では暖めてから、暑い場所では冷ましてから使用。
🧩 バッテリー装着の確認
- 機体にしっかりと装着されているか(「カチッ」と音がするまで押し込む)。
- ロックが確実にかかっているか確認。
🔋 バッテリー残量の確認
- 飛行に十分な残量があるか確認(途中で切れると墜落の危険あり)。
📈 使用回数の確認(リチウムポリマーバッテリー)
- 100回以上使用しているバッテリーは劣化の可能性があります。
- 膨張・発熱・電圧不安定などの兆候がある場合は交換を検討。
1.講習
ドローン講習会のご案内
青空合同会社の講習会は、行政書士としてドローン関連法令に精通し、
一等小型無人航空機技能証明を保有する専門家として、
官公庁・法人様向けに初めての方でも安心してご参加いただける講習会を開催しております。
法令・制度の基礎から、業務への応用までをわかりやすく解説し、
現場での運用や申請対応に役立つ実務的な知識をお届けします。
▶ 対象:官公庁・法人様、子供ドローン教室等々
▶ 内容:ドローン法令の基本、運用事例、質疑応答など
▶ 形式:対面またはオンライン(ご希望に応じて)お気軽にお問い合わせください。
ご要望に応じて内容をカスタマイズすることも可能です。
講習料金については、別途お問い合わせください。
第1章:ドローンとは?
- 定義と種類:マルチローター、固定翼、VTOL、重量区分(100g以上=無人航空機)。
- 歴史の要点:ホビーから産業・公共利用へ拡大、制度整備の進展。
- 主な活用例:民生(撮影・点検)、産業(測量・農業・災害)、公共(警備・救助)。
ゴール:ドローンの全体像と用途の幅を理解する。
第2章:基本構造と仕組み
- 主要部品:モーター/プロペラ/ESC/フライトコントローラ/バッテリー/GNSS。
- 飛行原理:推力と姿勢制御(ピッチ・ロール・ヨー)、ホバリングの安定化。
- カメラ・センサー:可視/赤外、LiDAR、障害物回避、RTK等の精度向上技術。
ゴール:構造を把握し、機体選定・運用時の判断軸を持つ。
第3章:法規制と安全ルール
- 主要法令:航空法(特定飛行・カテゴリⅠ〜Ⅲ)、道路交通法、電波法、個人情報・プライバシー等。
- 飛行可能エリア:DID、空港周辺、高度150m以上、緊急用務空域の理解と確認手順。
- 申請・届出:DIPSアカウント、包括申請の考え方、技能証明・型式認証・型式登録の関係。
- 安全運用ルール:服装、立入管理、第三者定義、飲酒・薬物の禁止、飛行ログ管理。
ゴール:合法かつ安全に飛ばすための“最低限の基準”を身につける。
第4章:操作と飛行練習
- 基本操作:送信機スティック(Mode2等)、離着陸、フェールセーフ、RTHの理解。
- 飛行モード:GPS/姿勢(ATTI)/シネ・トリポッド等、各モードの特性。
- 練習環境:無風〜微風、広い安全区域、段階的な高度・距離、緊急時手順の反復。
ゴール:安全に離着陸・ホバリング・直線・8の字ができる。
第5章:業務利用の実例と導入
- 空撮:PR映像、観光、イベント記録(許認可と安全計画)。
- 測量・地形:GCP/RTK、地表モデル生成、精度要件。
- インフラ点検:外壁赤外診断、橋梁・送電設備、リスクアセスメント。
- 災害・物流・警備:情報収集、物資投下の制度制約、連携体制の構築。
ゴール:自社用途のユースケースを具体化し、要件を洗い出す。
第6章:機体の選び方と導入ガイド
- 初心者向け:安全機能(障害物回避・RTH)、費用対効果、メンテ容易性。
- 法人向け:センサー構成、耐候性、ペイロード、運用体制(予備機・保守契約)。
- 購入〜保守:保証・保険、消耗品、ファーム運用、訓練・教育計画。
ゴール:目的・安全・コストのバランスで最適機体を選定。
第7章:トラブル対応とメンテナンス
- 頻出トラブル:GNSS不良、磁気干渉、リンク断、バッテリー劣化。
- 点検項目:プロペラ・アーム・モーター・端子、ログとエラーコードの記録。
- 保険・事故対応:賠償責任/機体保険、事故時の報告・再発防止策。
ゴール:事前点検と復旧手順を定型化する。
第8章:これからのドローンの可能性
- 通信・AI:5G/LPWAによる遠隔運用、AI解析、自律飛行の実装。
- 制度動向:レベル4の社会実装、型式認証の拡充、都市上空の運用設計。
- 空飛ぶクルマ:インフラ・安全基準・運航管理との接続点。
ゴール:中期ロードマップと投資判断の視点を得る。
2.代行申請手続き
ドローン申請代行手続き
ドローンの機体登録や人口集中地区(DID)、目視外飛行、夜間飛行、
そして人や建物から30m未満での飛行などに関する、国土交通省への最大1年間の「包括申請」手続きから、
都度申請が必要な「催し場所上空の飛行」や「高度150m以上の飛行」など、
あらゆるドローンに係る申請代行手続きを実施します。

申請代行手続きの料金については、行政書士稲垣和事務所のページへ
ドローンに係る様々な情報を掲載しております。
⚖️ 日本国内でドローンを運用する際に関係する主な法律(航空法・小型無人機等飛行禁止法など)
日本国内でドローン(無人航空機)を安全かつ適法に運用するためには、複数の法律と制度を理解し、遵守することが必要です。
以下は特に重要な代表的法令とその概要です。
✈️ 航空法(国土交通省管轄)
航空法は、無人航空機の飛行に関する基本的な安全ルールを定めています。
無人航空機を飛行させる際は、飛行禁止空域・飛行方法の制限を確認し、該当する場合は
国土交通大臣の許可・承認を受ける必要があります。
【飛行禁止空域】
- 空港等の周辺空域
- 人口集中地区(DID地区)上空
- 地表または水面から150m以上の高さの空域
【飛行方法の制限】
- 目視外飛行(モニター越しの飛行)
- 夜間飛行(日没後〜日出前)
- 人または建物から30m未満での飛行
- 祭り・イベントなど催し場所上空の飛行
- 危険物の輸送
- 物件の投下(種子・液体含む)
これらの飛行を行う場合は、事前に国土交通省への許可・承認申請が必要です。
申請はオンラインシステム「
ドローン情報基盤システム(DIPS2.0)
」から行います。
🚫 小型無人機等飛行禁止法(内閣官房・警察庁管轄)
この法律は、国家機関や重要インフラ施設の安全を守るため、 特定の区域における小型無人機(ドローン等)の飛行を原則禁止するものです。
【飛行が禁止される主な区域】
- 国の重要施設(首相官邸・国会議事堂など)
- 防衛関係施設(自衛隊駐屯地・演習場など)
- 原子力関連施設・空港周辺
- 天皇・皇族の御在所周辺(行幸啓時を含む)
無許可でこれらの区域上空を飛行させた場合、刑事罰の対象となることがあります。
飛行予定地が該当する場合は、事前に警察庁・自治体等に確認が必要です。
📚 参考リンク
📘 2025年(令和7年)3月24日施行:ドローン飛行許可・承認手続きの改正まとめ
2025年3月24日以降、ドローン(無人航空機)の飛行に関する許可・承認手続きが大幅に見直されました。
今回の改正では、申請手続きの簡素化と審査の迅速化が図られています。以下に主要な変更点と注意事項をまとめます。
✅ 主な変更点(2025年3月24日施行)
- 審査要領の改正(カテゴリーⅡ飛行)
リスクが中程度の「カテゴリーⅡ飛行」に関する審査要領が改正され、申請時の添付資料の一部が不要になりました。
不要となった主な資料:- 機体の写真・取扱説明書
- 操縦者の技能証明書や飛行実績の証明書
- 追加基準への適合性を示す資料
- DIPS2.0の改修と新申請書式の導入
ドローン情報基盤システム(DIPS2.0)が改修され、新しい申請書式が導入されました。これにより、手続きが簡素化され、審査期間の短縮が期待されています。 - 旧書式による申請の終了
2025年3月24日以降、旧書式での申請は受け付けられなくなり、変更・更新申請も不可となりました。
新たに申請する場合は、新書式による新規申請が必要です。
✈️ 飛行時に必要な準備事項
- 許可・承認が必要な空域・飛行方法の確認
以下に該当する場合、国土交通大臣の許可・承認が必要です:- 空域:空港周辺、地表・水面から150m以上、人口密集地(DID)、緊急用務空域
- 飛行方法:夜間飛行/目視外飛行/第三者30m未満/催し場所上空/危険物輸送/物件投下
- 飛行計画の通報と日誌の作成
飛行前にDIPS2.0で飛行計画を通報し、飛行後には飛行日誌を作成・保管することが求められます。 - 資料の作成・保管義務
申請時添付は不要になりましたが、以下の資料は必ず作成・保管してください:- 機体の写真・取扱説明書
- 技能証明書・飛行実績の証明
- 追加基準への適合性資料
📌 注意点
- 申請が簡素化された一方で、内容の正確性と資料保管は申請者の責任となります。
- 虚偽や不備がある場合、許可の取消・罰則の対象となる可能性があります。
- 申請は飛行予定日の10開庁日前までに行う必要があります。余裕をもった計画を。
🔗 最新情報:
詳細は国土交通省の公式サイト
無人航空機(ドローン)飛行許可・承認申請ポータル
をご参照ください。
📘 2025年(令和7年)3月24日以降:ドローン飛行に必要な「具備」一覧(法的根拠に基づく整理)
令和7年3月24日以降、ドローン(無人航空機)を飛行させる際に操縦者が備えておくべき書類・機材・体制について、航空法および国土交通省の運用基準に基づき整理します。
✅ 【機体関連の具備】
| 📸 機体の写真 | 型式・構造が確認できるもの(外観やシリアルナンバーがわかる写真) |
| 📖 取扱説明書 | メーカー提供のマニュアルまたはそれに準じた仕様書 |
| 🔧 整備記録簿(推奨) | 定期点検・修理履歴など機体の状態管理を記録したもの |
👨✈️ 【操縦者関連の具備】
| 📜 技能証明(資格) | 国が定める資格(例:一等/二等無人航空機操縦士)または民間スクール修了証(飛行内容によっては必須) |
| 🛠 飛行実績証明 | 飛行回数・時間・条件などの記録(Excel・アプリ管理も可) |
| 📘 安全講習受講記録 | スクール・オンライン講習等の受講証明書(推奨) |
📍 【飛行ルール関連の具備】
| 🛰 飛行計画の通報(DIPS2.0) | 国交省DIPS2.0で事前通報(義務)。飛行後は日誌への記録が必要。 |
| 🗺 飛行マニュアル | 操縦者自身が定める安全飛行ルール集(PDF・紙どちらでも可) |
| 📑 追加基準適合資料 | 夜間・目視外など特定飛行を行う際の安全性を証明する書類 |
⚠️ 【リスク対応の備え】
| 📞 緊急連絡体制表 | 事故・トラブル時に対応すべき関係先(管理者・警察・消防など)を一覧化 |
| 🧯 安全装備・予備品 | 予備バッテリー・プロペラ・ファーストエイドキット(現場運用時に推奨) |
| 📝 飛行日誌 | 飛行内容・結果・不具合を記録(法的義務) |
📄 【申請・承認関係の具備】
| ✅ 許可・承認書 | 150m以上・DID地区・目視外などに該当する飛行の際は許可書(PDF/紙)を携行 |
| 📄 許可条件順守記録 | 承認時に付された条件(時間・高度・周囲確認等)の実施記録 |
📌 ポイント
- 申請時に提出不要でも保管義務があります。いつでも提示できるように整理しておきましょう。
- 虚偽申請・不備・提示不能は航空法違反に該当する可能性があります。
- 書類・写真・データはクラウド+紙の二重管理を推奨。
📚 参考リンク
✅ ドローン機体登録の更新について(2025年(令和7年)3月24日以降)
ドローン(無人航空機)の登録には有効期間3年間の期限が設けられています。
令和7年3月24日以降は、更新手続きや本人確認がより厳格化され、DIPS2.0によるオンライン更新が基本となります。
🔄 登録の有効期間
- 登録の有効期間は 3年間
- 期限の 90日前から更新申請が可能
- 有効期限が切れる前に更新を行う必要があります
📝 更新に必要な情報・書類
- 登録記号(例:RJ1234567890A)
- 所有者情報(氏名・住所など)
- 使用者情報(変更がある場合)
- ドローンの機種・製造番号
- 更新手数料(クレジットカードなどで支払い可)
💻 オンライン更新方法(DIPS2.0)
- DIPS2.0 にログイン https://www.dips.mlit.go.jp/portal/
- メニュー「機体登録」→「登録の更新申請」から手続き開始
- 所有者・機体情報を確認・修正(住所変更など)
- 本人確認を実施:
- マイナンバーカード(スマホで読み取り)
- 運転免許証(画像アップロード)
- 法人の場合:GビズIDログイン
- 手数料の支払い(電子申請・本人確認済み:1機体あたり890円)
- 完了後、「登録証明書(PDF)」をダウンロード可能 → DIPSマイページからいつでも確認・印刷できます。
📮 郵送での手続き(オンラインが困難な場合)
- 「機体登録申請書」を印刷・記入し、本人確認書類の写しを同封
- 国土交通省の指定先へ郵送提出
- 処理に時間を要するため、原則オンライン申請を推奨
⏰ 更新を忘れた場合
- 有効期限が過ぎた機体は航空法上、飛行不可となります。
- リモートIDの発信義務は継続中。登録失効後に飛行させると違反になります。
🕒 更新目安と通知
- 更新は有効期限の90日前から申請可能
- 期限が近づくと、登録メールアドレス宛にDIPSから通知が届きます
- 更新が完了すると、新たな3年間の有効期間が自動設定されます
📚 参考リンク
🛰️ DIPS2.0:飛行通報における補助者の考え方(2025年(令和7年)5月2日 国交省ヘルプセンター確認)
DIPS2.0における飛行通報時の「補助者」人数の取扱いについては、飛行の形態が 「移動を伴う複数地点での飛行」であっても、補助者の延べ人数(トータル人数)として カウントすることが認められています。
📋 取扱いの概要
- 移動を伴う飛行(例:複数地点での飛行)であっても、補助者の延べ人数で通報可。
- 例えば、操縦者1名+補助者1名で2か所の飛行を行う場合、補助者は「延べ2名」として通報可能。
- 各飛行地ごとに補助者を再登録する必要はありません。
この運用は、令和7年(2025年)5月2日時点で国土交通省DIPSヘルプセンターへ確認済みの内容です。
今後のシステム改修や運用変更により、取扱いが変わる可能性がありますので、
最新のDIPS2.0ヘルプページをご確認ください。
「旭川市近辺に特化した」ドローン飛行手続きを掲載しております。
✅ 旭川近郊でドローンを合法的に飛行できる場所(北海道開発局回答を踏まえて)
ドローンを安全かつ合法的に飛行させるためには、航空法だけでなく、土地の管理権限(所有者・管理者の承諾)が不可欠です。
以下は、旭川近郊における「実際に飛行可能なエリア」と「注意すべき条件」を整理したものです。
🪪 ① 飛行可能エリアの原則
無人航空機の飛行は、「航空法上の許可・承認」と「土地管理者の承諾」の双方が整って初めて合法となります。
以下の条件を満たす場合、旭川近郊でも飛行が可能です。
- 人口集中地区(DID)外であること
- 空港・ヘリポート周辺の制限表面外であること
- 土地所有者・管理者の許可を得ていること
- 必要に応じてDIPS2.0で飛行計画を通報していること
🌾 ② 飛行が検討できる代表的な場所(許可前提)
| 場所区分 | 概要・条件 |
|---|---|
| 農地(田畑) | 所有者(農家・農業法人など)の許可があれば飛行可。 農薬散布・NDVI解析・OJTなどの目的での飛行が多い。 |
| 北海道開発局管理の河川敷 | 一時的な飛行は占用許可不要(北海道開発局広報室 令和7年10月7日回答)。 工作物を設置したり、継続的に専有利用する場合のみ河川法手続きが必要。 |
| 林間・山林 | 所有者または林業組合等の管理者の許可が必要。 倒木調査・紅葉撮影・地形測量などで利用例あり。 |
| 私有地・工業用地・駐車場 | 所有者・企業管理者の承諾があれば合法に飛行可能。 空撮や点検など商業利用にも向く。 |
| 公園・公共施設 | 旭川市都市公園条例により原則禁止。 ただし、実証実験や行政協働事業での許可が認められる場合あり。 |
🚫 ③ 飛行できない・制限のある区域
- 旭川空港周辺の制限表面区域(東神楽町~東川町)
- 旭川市中心部(DID地区)上空
- 自衛隊駐屯地・防衛関連施設の周辺
- 国会・官庁・原子力関連施設など「小型無人機等飛行禁止法」対象区域
※詳細は Drone Flight Navi または 国交省ドローンポータル で最新情報を確認してください。
📋 ④ 行政上の補足と現場運用のポイント
- 一時的な飛行(点検・空撮)は占用に該当せず、許可不要。
- 長期間の訓練・施設設置は河川法に基づく手続が必要。
- 農地・林地・私有地では、必ず口頭または書面での承諾を得る。
- OJT・業務撮影の場合は、飛行計画(DIPS2.0通報)と日誌の保管を徹底。
💡 まとめ:
旭川周辺では、「空域上の自由」よりも「地上権限の確認」が最も重要です。
北海道開発局の公式見解により、河川敷での短時間飛行(点検・撮影・OJTなど)は手続不要で合法と明確化されています。
正しい知識と誠実な運用が、地域から信頼されるドローン活動につながります。
※本記載は令和7年(2025年)10月時点の法令および北海道開発局 広報室回答(令和7年10月7日付)を基に整理。
実際の飛行に際しては、最新の自治体・管理事務所の情報を確認してください。
✅ 河川敷でのドローン飛行に関する手続き(北海道開発局公式見解)
北海道内の一級河川(石狩川・忠別川・美瑛川など)の多くは、国土交通省 北海道開発局が管理しています。
これらの河川敷でドローンを飛行させる場合の手続きについて、北海道開発局 広報室(開発行政へのご意見・ご要望窓口)より、次の正式回答が出されています。
「北海道開発局の各河川事務所において、ドローンを飛行させる場合に必要となる手続はございません。
ただし、河川区域内の公園など、ドローンの飛行を制限しているところもございますので、管轄の河川事務所へお問い合わせください。
なお、河川区域内の土地に工作物を設置し、又は一定期間継続して飛行訓練を実施する場合など、排他・独占的に使用する場合には河川法に基づく手続が必要となります。」(出典:北海道開発局 広報室 令和7年10月7日回答メール)
つまり、通常の撮影・点検・訓練などの一時的な飛行は「占用」に該当せず、占用許可は不要です。
一方で、長期間の専有利用や施設設置・継続的な訓練場利用などを行う場合は、河川法に基づく手続きが必要になります。
📋 実務上の運用ポイント
- 短時間・移動型の飛行(例:点検・空撮・OJT実習)は手続き不要
- 工作物設置(ネット・柵・常設設備など)を伴う場合は占用許可が必要
- 地域イベントや団体実習で利用する場合は、安全配慮の観点から事前連絡が推奨
- 公園・堤防など一部区域は「別の条例(旭川市都市公園条例等)」で制限されることあり
💡 要点まとめ:
北海道開発局が管理する河川敷でのドローン飛行には「占用許可」は不要です。
ただし、安全管理・地域調整の観点から、飛行計画の共有や河川事務所への連絡を行うことが望まれます。
※本記載は北海道開発局 広報室(hkd-ky-info@mlit.go.jp)による正式回答(令和7年10月7日)を根拠としています。
実際の運用にあたっては、最新の河川事務所指示・自治体条例をご確認ください。
🚫 旭川近郊のドローン禁止・制限エリアについて
旭川市および周辺地域(鷹栖町・東神楽町・東川町など)では、航空法や小型無人機等飛行禁止法、または各自治体の条例により、
一部の区域でドローン(無人航空機)の飛行が禁止・制限されています。
以下は代表的な区域と注意点の一覧です。
✈️ ① 旭川空港周辺の「制限表面」区域
空港の離着陸の安全を確保するため、空港周辺には「制限表面」と呼ばれる空域が設定されています。
この範囲内でのドローン飛行は、原則として禁止または国土交通大臣の許可が必要です。
- 旭川空港周辺では、滑走路延長線上や進入表面などが制限対象。
- 詳細な図面は、旭川市・東神楽町・北海道エアポート株式会社から公開されています。
- 制限表面PDF: 旭川空港制限表面図(旭川市公式)
🏯 ② 陸上自衛隊旭川駐屯地などの「重要施設」周辺
「小型無人機等飛行禁止法」により、国の重要施設や防衛関連施設の周囲約300m圏内では、ドローンの飛行が禁止されています。
旭川市内では、以下の施設が代表的です。
- 陸上自衛隊 旭川駐屯地(中央警察署管内)
- 陸上自衛隊 東千歳分屯地(旭川近郊を含む演習空域)
- 旭川防衛支局、通信施設など
これらの周辺では、警察庁への事前通報や許可なく飛行することは刑事罰の対象となる場合があります。
北海道警察の情報ページも併せてご確認ください:
北海道警察:小型無人機等飛行禁止法について
🏙️ ③ DID地区(人口集中地区)上空・150m以上の高さの空域
航空法に基づき、以下のような空域では原則としてドローン飛行が禁止されています。
- 旭川市中心部(買物公園、永山・豊岡・神楽など)は国勢調査による人口集中地区(DID)に指定。
- 地表または水面から150m以上の空域。
- 緊急用務空域(消防・救助・警察活動空域)。
これらの空域で飛行する場合は、 DIPS2.0(国交省申請システム) で事前許可・承認が必要です。
🌳 ④ 公園・都市公園などの条例による禁止
旭川市都市公園条例では、市長が管理上必要と認めた場合に公園内でのドローン飛行を禁止できると定められています。
特に「常磐公園」「神楽岡公園」「花咲スポーツ公園」などでは、無許可の飛行が禁止対象となる場合があります。
詳細は条例情報サイト: ドローン日本:北海道内の条例一覧
📡 ⑤ 飛行前の安全確認とリスク回避
以下の点を事前に確認し、飛行安全を確保してください。
- フライト前に Drone Flight Navi などのマップで空域を確認
- 100g未満のトイドローンでも、制限区域では条例や空港規定の対象になることがあります
- 有事・緊急時(火災・事故等)は一時的に全飛行禁止区域が設定される場合があります
📍 最新情報:
北海道庁|ドローンの飛行ルール
旭川市公式サイト
東神楽町|空港周辺の飛行制限について
※本情報は公開資料・行政機関発表に基づくものですが、最新の法令・条例改正により変更される場合があります。
飛行前には必ず最新の情報をご確認ください。
国土交通省 全国包括申請 取得済み
青空合同会社は、国土交通省 全国包括申請(市街地・目視外・夜間・30m以内)を取得済みです。
法令遵守のもと、安全かつ適正な飛行計画に基づき、全国各地でのドローン運用が可能です。
災害対応・赤外線診断・空撮業務など、公共・民間を問わず安心してご依頼いただけます。
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