講習・ルール
講習
飛ばす技術より、守る意識を。
法令・安全・責任を伝える、
実践型ドローン教育。
NORTH 44 DRONEは、青空合同会社が提供するドローン事業の専門ブランドです。
飛行許可申請から現場~安全運用まで、プロが一貫サポート
国家資格 一等無人航空機操縦士 + 行政書士が、ドローンの「法務」と「実務」を両立
煩雑な飛行許可申請の代行から、高度な操縦技術を要する現場調査まで。
確かな法務知識と一等資格の操縦スキルで、安全・確実なドローン活用を実現します。

ドローンのルール
ドローンの「国家資格制度」と「飛行許可」について
1 制度の概要(民間から国家資格へ)
2022年12月より、国が認定する操縦資格制度が導入されました。現在は国土交通省が発行する「無人航空機操縦者技能証明」が正式な操縦資格となります。「技能証明(操縦者)」と「型式認証(機体)」を組み合わせることで、特定飛行における許可の簡素化が可能です。
2 「国家資格」×「型式認証機」の特例
以下の3つの条件をすべて満たすことで、特定条件下において包括申請が不要となるメリットがあります。
👉 これにより、包括申請なしで「特定飛行」が可能になります。
※型式登録は3年間有効。期限ごとの更新が必要です。
3 一等技能証明で広がる領域
一等資格を取得することで、第三者上空(レベル4飛行)を含む高リスクな飛行が可能になります。災害対応・インフラ点検・防災活動など、より高度な専門業務において威力を発揮します。
4 飛行時の携行・提示義務
特定飛行を行う際は、以下の携行が義務付けられています。
「許可・承認書(原本または写し)」「技能証明書」「飛行日誌」
さらにドローンについて深掘り
ドローンの飛行には、航空法や小型無人航空機禁止法など、さまざまな法令が関わります。
青空合同会社では、操縦者が遵守すべき最低限のルールを、実務目線でわかりやすく整理しています。
是非ご活用ください。
ドローンを飛行させる際の服装は?
ドローンを飛行させる際の服装は?
- ① 動きやすいもの
- ② 素肌(頭部を含む)の露出の少ないもの
- ③ 関係者であることが容易にわかる服装
- ④ 必要に応じてヘルメットや保護メガネなどの保護具を準備
特定飛行時に技能証明書等の携帯するものは?
特定飛行時に技能証明書等の携帯するものは?
特定飛行を行う際には、代表的に次の書類を携行(携帯)しておく必要があります。
-
① 許可書又は承認書の原本又は写し
(口頭許可で書類交付前の場合は、許可年月・番号を回答できるようにする) - ② 技能証明書 (技能証明を受けている場合に限る)
- ③ 飛行日誌
技能証明の資格要件とは?
技能証明の資格要件とは?
無人航空機の技能証明(国家資格)は、次の要件を満たす方が申請できます。
- ✅ 16歳以上であること
- ✅ 航空法等に違反し、技能証明を拒否・保留されていないこと
- ✅ 過去2年以内に技能証明を取り消されていないこと
飛行時の立入管理措置って?
飛行時の立入管理措置って?
特定飛行において、飛行経路下への第三者の立入りを管理する措置のことです。
基本は立入管理区画を設定し、その範囲を明示します。
- 関係者以外の立入りを制限する旨の看板設置
- コーンやバリケード等による区画の明示
- 補助者による監視や警告 ※立入管理措置として認められる運用
「第三者」って?
「第三者」って?
飛行に直接的・間接的に関与していない、一般の人を指します。
逆に、以下は「第三者」に含まれません。
アルコール又は薬物の影響下での飛行禁止って?
アルコール又は薬物の影響下での飛行禁止って?
正常な飛行ができなくなるおそれがあるため、航空法で禁止されています。
「薬物」には麻薬だけでなく、眠気を誘う医薬品(風邪薬など)も含まれます。
- ✅ 体内にアルコールが残っている状態では飛行禁止
- ✅ 前日の飲酒でも、翌日に影響が残る場合はNG
- ✅ 眠くなる薬もNG
航空法における無人航空機の定義とは?
航空法における無人航空機の定義とは?
次の3つをすべて満たすものが「無人航空機」です。
- 構造上、人が乗ることができないもの
- 遠隔操作または自動操縦で飛行できるもの
- 重量が 100グラム以上 のもの(機体+バッテリー)
100g未満は「模型航空機」ですが、別の法律(小型無人機等飛行禁止法など)は適用されます。
「無人航空機の登録」とは?
「無人航空機の登録」とは?
100g以上のすべての無人航空機は、国の登録を受けなければ飛行できません。
登録は機体ごとに行い、有効期間は3年間です。
- 機体への登録記号の表示義務
- リモートID機能の搭載義務(一部免除あり)
- DIPS2.0からオンライン申請可能
譲渡や廃棄の際も手続きが必要です。
規制対象となる飛行(特定飛行)とは?
規制対象となる飛行(特定飛行)とは?
以下の「空域」または「方法」での飛行は特定飛行となり、原則として許可・承認が必要です。
- 空港等の周辺
- 緊急用務空域
- 150m以上の高さ
- 人口集中地区(DID)の上空
- 夜間飛行
- 目視外飛行
- 30m未満の距離での飛行
- イベント上空、危険物輸送、物件投下
一等/二等資格+認証機体であれば、一部手続きが免除される場合があります。
飛行形態の分類(カテゴリーⅠ~Ⅲ)とは?
飛行形態の分類(カテゴリーⅠ~Ⅲ)とは?
リスクの程度に応じた3つの区分です。
- 第三者上空なし、特定飛行に該当しない飛行。
- 許可・承認不要。
- 第三者上空なしだが、特定飛行に該当するもの。
- 立入管理区画の設定が必須。
- 原則、許可・承認が必要。
- 第三者の上空を飛行するもの。
- 最も厳しい基準。一等資格+第一種機体認証が必須。
✅ ドローンバッテリー使用前チェックリスト
飛行前の“電源まわり”は、トラブル予防の要です。以下を短時間で確認しましょう。
- 充電が完了しているか確認(LEDインジケーター付きの場合は点灯状態を確認)。
- 長期間保管していた場合は、再度満充電にしてから使用。
- 膨らみ・変形・ひび割れ・破損がないか確認。
- 端子部分に腐食・ゴミ・汚れが付着していないか確認。
- アプリや機体設定から、バッテリーのファームウェアが最新かをチェック。
- 使用前にバッテリー温度が適正(一般的に15~35℃)であることを確認。
- 寒冷地では暖めてから、暑い場所では冷ましてから使用。
- 機体にしっかりと装着されているか(「カチッ」と音がするまで押し込む)。
- ロックが確実にかかっているか確認。
- 飛行に十分な残量があるか確認(途中で切れると危険)。
- 100回以上使用しているバッテリーは劣化の可能性があります。
- 膨張・発熱・電圧不安定などの兆候がある場合は交換を検討。
ドローン教科書(初心者・企業向け)目次
第1章 ドローンとは?
- 定義と種類:マルチローター、固定翼、VTOL、重量区分(100g以上=無人航空機)。
- 歴史の要点:ホビーから産業・公共利用へ拡大、制度整備の進展。
- 主な活用例:民生(撮影・点検)、産業(測量・農業・災害)、公共(警備・救助)。
第2章 基本構造と仕組み
- 主要部品:モーター/プロペラ/ESC/フライトコントローラ/バッテリー/GNSS。
- 飛行原理:推力と姿勢制御(ピッチ・ロール・ヨー)、ホバリングの安定化。
- カメラ・センサー:可視/赤外、LiDAR、障害物回避、RTK等の精度向上技術。
第3章 法規制と安全ルール
- 主要法令:航空法(特定飛行・カテゴリⅠ〜Ⅲ)、道路交通法、電波法、個人情報・プライバシー等。
- 飛行可能エリア:DID、空港周辺、高度 150m 以上、緊急用務空域の理解と確認手順。
- 申請・届出:DIPS アカウント、包括申請の考え方、技能証明・型式認証・型式登録の関係。
- 安全運用ルール:服装、立入管理、第三者定義、飲酒・薬物の禁止、飛行ログ管理。
第4章 操作と飛行練習
- 基本操作:送信機スティック(Mode2 等)、離着陸、フェールセーフ、RTH の理解。
- 飛行モード:GPS/姿勢(ATTI)/シネ・トリポッド等、各モードの特性。
- 練習環境:無風〜微風、広い安全区域、段階的な高度・距離、緊急時手順の反復。
第5章 業務利用の実例と導入
- 空撮:PR 映像、観光、イベント記録(許認可と安全計画)。
- 測量・地形:GCP/RTK、地表モデル生成、精度要件。
- インフラ点検:外壁赤外診断、橋梁・送電設備、リスクアセスメント。
- 災害・物流・警備:情報収集、物件投下の制度制約、連携体制の構築。
第6章 機体の選び方と導入ガイド
- 初心者向け:安全機能(障害物回避・RTH)、費用対効果、メンテ容易性。
- 法人向け:センサー構成、耐候性、ペイロード、運用体制(予備機・保守契約)。
- 購入〜保守:保証・保険、消耗品、ファーム運用、訓練・教育計画。
第7章 トラブル対応とメンテナンス
- 頻出トラブル:GNSS 不良、磁気干渉、リンク断、バッテリー劣化。
- 点検項目:プロペラ・アーム・モーター・端子、ログとエラーコードの記録。
- 保険・事故対応:賠償責任/機体保険、事故時の報告・再発防止策。
第8章 これからのドローンの可能性
- 通信・AI:5G/LPWA による遠隔運用、AI 解析、自律飛行の実装。
- 制度動向:レベル 4 の社会実装、型式認証の拡充、都市上空の運用設計。
- 空飛ぶクルマ:インフラ・安全基準・運航管理との接続点。

【重要】7月14日より自衛隊・米軍施設周辺のドローン飛行禁止エリアが拡大されます
法改正に伴い、7月14日(火)より、小型無人機等飛行禁止法に基づく「自衛隊および在日米軍施設周辺」のドローン飛行禁止エリアが、施設の周囲約1,000mに拡大されます。
対象となるエリア内でドローンを飛行させる場合は、特例として定められた事前の手続き(同意の取得や都道府県公安委員会等への通報)が必要となります。無断で飛行させた場合、警察官等による機器の退去命令や飛行妨害措置の対象となるほか、罰則が科される可能性がありますので十分ご注意ください。
- レッド・ゾーン(対象施設周辺地域):自衛隊施設および米軍施設の敷地・区域の上空
- イエロー・ゾーン(対象施設周辺地域):施設の周囲おおむね1,000mの地域の上空
対象となる防衛関係施設、および飛行させたい場合の手続きの詳細については、以下の各省庁ホームページを必ずご参照ください。
詳しくはこちら:
▶ 警察庁:小型無人機等飛行禁止法関係
▶ 防衛省:小型無人機等飛行禁止法に基づく対象防衛関係施設の指定について
【規制緩和】人口集中地区(DID地区)内の「工業専用地域」における飛行許可が不要に(6月16日)
地方創生<内閣官房・内閣府>より、ドローン飛行の規制緩和に関するお知らせです。
これまで原則として飛行許可手続が必要だった人口集中地区(DID地区)内であっても、工業専用地域に該当する区域については、航空法第132条の85に基づく国土交通大臣の許可等が不要となりました(2026年3月に関係告示制定)。
- 対象エリア:人口集中地区(DID地区)のうち、工業専用地域に指定されている場所
- 効果:事業者の手続負担を軽減し、ドローンの産業利用の拡大を促進します。
参考:地方創生<内閣官房・内閣府> 6月16日 配信記事より
▶ 内閣府 地方創生推進事務局HP
日本国内でのドローン運用に関する主要法令
安全かつ適法に運用するために、以下の法律を理解しましょう。
基本的な安全ルールです。以下の場合は許可・承認が必要です。
- 禁止空域:空港周辺、DID地区、150m以上
- 飛行方法:夜間、目視外、30m未満、イベント上空など
重要施設の周辺での飛行を原則禁止する法律です。
- 国の重要施設(国会・首相官邸など)
- 防衛施設、原子力施設、空港周辺
参考:国交省 無人航空機情報
DIPS2.0:飛行計画通報における「補助者人数」の考え方
飛行計画通報時の「補助者人数」は、安全確保体制を示す重要な項目です。
市街地(DID地区)での広域な目視外飛行は、なぜ難しいのか?
ドローンの活用が進む中、「市街地の広範囲(町全体の2/3など)を一度に目視外で撮影したい」というケースがあります。しかし、結論からお伝えすると、市街地での大規模な目視外飛行は、現実的には非常に難しいのが現状です。
理由は大きく2つあります。
人が生活している市街地上空を目視外で飛ぶ(レベル4飛行)ためには、「一等無人航空機操縦士の国家資格」と「第一種機体認証を受けたドローン」が必要です。現在、この厳しい第一種の認証をクリアしている機体はACSL社製のドローンなどごく一部に限られており、誰でも手軽に飛ばせる状況ではありません。
もう一つの方法として、通常の許可(DID+目視外の包括許可)を使って、ドローンの真下に人が入らないよう補助者を配置する「立入管理措置」を行う方法があります。しかし、広大な市街地で人や車の移動を完全にストップさせ、安全な区画を作り続けることは、物理的にも人員的にもほぼ不可能です。
旭川近郊でドローンを合法的に飛行できる場所(令和7年版)
旭川近郊でドローンを合法的に飛行できる場所(令和7年版)
ドローンを飛ばすには「航空法」だけでなく、「土地の管理権限(所有者・管理者の承諾)」が不可欠です。
以下は旭川近郊における飛行の考え方です。
- 人口集中地区(DID)の外であること
- 空港・ヘリポートの制限表面(高さ制限等)の外であること
- 土地所有者・管理者の許可を得ていること
飛行が検討できる代表的な場所
| 場所区分 | 概要・条件 |
|---|---|
| 農地(田畑) | 所有者(農家など)の許可があれば可。 農薬散布や生育調査で利用されます。 |
| 河川敷(開発局管理) | 一時的な飛行は占用許可不要。 (※北海道開発局 広報室回答に基づく) |
| 林間・山林 | 所有者または森林組合等の許可が必要。 測量や調査で利用されます。 |
| 私有地・事業用地 | 所有者・企業の承諾があれば合法。 駐車場や工場敷地内など。 |
| 公園・公共施設 | 旭川市都市公園条例により原則禁止。 (特別な許可・実証実験を除く) |
河川敷での飛行に関する法的位置づけ(北海道開発局 回答)
河川敷での飛行に関する法的位置づけ(北海道開発局 回答)
旭川近郊の河川(石狩川・忠別川など)を管理する北海道開発局からの、ドローン飛行に関する公式回答です。
北海道開発局の各河川事務所において、ドローンを飛行させる場合に必要となる手続はございません。
ただし、河川区域内の公園など、ドローンの飛行を制限しているところもございますので、管轄の河川事務所へお問い合わせください。
なお、排他・独占的に使用する場合には河川法に基づく手続が必要となります。
(※安全配慮義務はあります)
旭川近郊のドローン禁止・制限エリアについて
旭川近郊のドローン禁止・制限エリアについて
以下のエリアでは、航空法や条例により飛行が厳しく制限されています。
空港の安全確保のため、周辺空域には高さ制限があります。
- 滑走路の延長線上、進入表面など
- 東神楽町〜東川町にかけての広範囲が含まれます
防衛施設等の周囲300m(改正後は1kmの場合あり)は飛行禁止です。
- 陸上自衛隊 旭川駐屯地
- 近文台分屯地、東千歳分屯地の演習空域など
確認用マップ:Drone Flight Navi
国土交通省 包括申請(全国)取得済み
青空合同会社は、包括申請(DID・目視外・夜間・人/物件30m未満 等)を取得しています。
法令を遵守し、現地条件に応じた安全管理のもと、全国での業務対応が可能です。
災害対応、赤外線診断、空撮など、公共・民間を問わずご相談ください。