講習・ルール

講習

NORTH 44 DRONE

飛ばす技術より、守る意識を。

法令・安全・責任を伝える、
実践型ドローン教育。

NORTH 44 DRONEは、青空合同会社が提供するドローン事業の専門ブランドです。


飛行許可申請から現場~安全運用まで、プロが一貫サポート

国家資格 一等無人航空機操縦士 + 行政書士が、ドローンの「法務」と「実務」を両立

煩雑な飛行許可申請の代行から、高度な操縦技術を要する現場調査まで。
確かな法務知識と一等資格の操縦スキルで、安全・確実なドローン活用を実現します。

※当社(青空合同会社)は、行政書士稲垣和事務所と連携しています
TR

ドローン講習会

法令・制度の基礎から業務への応用までをわかりやすく解説し、
現場での運用や申請対応に直結する「実務的な知識」をお届けします。

講習概要
対象:官公庁・法人向け / 学校向け / 子ども向けドローン教室向け など
内容:最新法令の解説 / 現場運用事例 / 質疑応答 など
形式:対面またはオンライン(ご希望に応じて)

お客様の業種や運用目的に合わせた内容へのカスタマイズも可能です。
「自社の業務で何に気をつけるべきか」といった具体的な課題解決の場としてご活用ください。

料金のご案内

講習会(法人・官公庁向け)
44,000円〜 / 2時間(税込)

講習内容、受講人数、使用機材により変動いたします。

旭川市内を基準としております。遠方の場合は別途交通費等を申し受けます。

料金と
お見積り
について

ESTIMATE POLICY

空撮・診断・販売・講習など、多岐にわたる案件において一律料金を設定することは不正確な見積もりに繋がると考えております。

当社では現場条件や目的を丁寧にヒアリングし、必要最小限のコストで最適な提案を行う方式を採用しています。

「打ち合わせを経た上での確実な見積もり」を提示することが、お客様への最も誠実な対応です。
※ 検討段階からのご相談も歓迎しております
・ 内容や仕様が固まっていない段階のご相談
・ 概算費用や対応可否を知りたい段階
・ 行政・公共案件の事前相談や情報整理
・ 他社と比較検討している段階でのご相談

「正式な依頼ではないが相談したい」という場合も、行政書士としての知見を活かし、状況に応じて最適な進め方をご案内いたします。

– 写真や図面を送るだけの概算見積も可能です –

※専門スタッフが1件ずつ確認するため、ご返答にお時間をいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

ドローン実務・法務バックアップ(月額4,400円)

ドローン講習’受講後、あるいは実際の業務運用において、判断の根拠となる法令解釈や現場での安全管理に関する相談を、月額4,400円(税込)で承ります。

本サービスは、操縦者としての実務経験を持つ行政書士 稲垣和事務所が提供するバックアップシステムです。単発の依頼では対応しきれない「日常的な判断の迷い」の解消と、継続的なコンプライアンスの維持を目的としています。

[ 主な支援内容 ]

  • 実務・法令相談 顧問契約者専用ラインによる迅速な機体登録、飛行許可に関する法的・技術的助言
  • 小型無人航空機禁止法への対応 同法に伴う警察・管理者等への通報関係の支援

[ 契約について ]

本サービスは、行政書士法に基づき「行政書士 稲垣和事務所」との顧問契約となります。

詳細については、事務所専用ページをご確認ください »

ドローンのルール

ドローンの「国家資格制度」と「飛行許可」について

当社では、「一等無人航空機技能証明所有者としての現場経験」「行政書士としての法的知識」を組み合わせ、実務者・法人担当者が直面する法的判断を多角的にサポートしています。

1 制度の概要(民間から国家資格へ)

2022年12月より、国が認定する操縦資格制度が導入されました。現在は国土交通省が発行する「無人航空機操縦者技能証明」が正式な操縦資格となります。「技能証明(操縦者)」「型式認証(機体)」を組み合わせることで、特定飛行における許可の簡素化が可能です。

2 「国家資格」×「型式認証機」の特例

以下の3つの条件をすべて満たすことで、特定条件下において包括申請が不要となるメリットがあります。

1
第二種型式認証を取得済みの機体(DJI Mini 4 Pro等)を準備
2
登録団体(SUSC等)を通じて、機体の「型式登録」を行う
3
一等または二等無人航空機技能証明を保有している

👉 これにより、包括申請なしで「特定飛行」が可能になります。

※型式登録は3年間有効。期限ごとの更新が必要です。

3 一等技能証明で広がる領域

一等資格を取得することで、第三者上空(レベル4飛行)を含む高リスクな飛行が可能になります。災害対応・インフラ点検・防災活動など、より高度な専門業務において威力を発揮します。

4 飛行時の携行・提示義務

特定飛行を行う際は、以下の携行が義務付けられています。
「許可・承認書(原本または写し)」「技能証明書」「飛行日誌」

さらにドローンについて深掘り

ドローンの飛行には、航空法小型無人航空機禁止法など、さまざまな法令が関わります。
青空合同会社では、操縦者が遵守すべき最低限のルールを、実務目線でわかりやすく整理しています。

是非ご活用ください。

Q

ドローンを飛行させる際の服装は?

  • ① 動きやすいもの
  • ② 素肌(頭部を含む)の露出の少ないもの
  • ③ 関係者であることが容易にわかる服装
  • ④ 必要に応じてヘルメットや保護メガネなどの保護具を準備
💡 ポイント
現場では安全確保識別性保護を目的とした服装を基本とします。

(引用元:国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第4版)」

Q

特定飛行時に技能証明書等の携帯するものは?

特定飛行を行う際には、代表的に次の書類を携行(携帯)しておく必要があります。

  • ① 許可書又は承認書の原本又は写し
    (口頭許可で書類交付前の場合は、許可年月・番号を回答できるようにする)
  • ② 技能証明書 (技能証明を受けている場合に限る)
  • ③ 飛行日誌
💡 ポイント
証明書類飛行記録を常に携行し、求められた際に提示できる状態にしておくことが重要です。

(引用元:国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第4版)」

Q

技能証明の資格要件とは?

無人航空機の技能証明(国家資格)は、次の要件を満たす方が申請できます。

  • ✅ 16歳以上であること
  • ✅ 航空法等に違反し、技能証明を拒否・保留されていないこと
  • ✅ 過去2年以内に技能証明を取り消されていないこと
💡 ポイント
申請は原則16歳以上からです。過去に重大な違反がある場合は、一定期間申請できないことがあります。

(引用元:国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第4版)」

Q

飛行時の立入管理措置って?

特定飛行において、飛行経路下への第三者の立入りを管理する措置のことです。
基本は立入管理区画を設定し、その範囲を明示します。

  • 関係者以外の立入りを制限する旨の看板設置
  • コーンやバリケード等による区画の明示
  • 補助者による監視や警告 ※立入管理措置として認められる運用
💡 ポイント
第三者を安全に隔離するための必須要件です。実施状況により飛行カテゴリー(ⅡまたはⅢ)が変わります。

(引用元:国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第4版)」

Q

「第三者」って?

飛行に直接的・間接的に関与していない、一般の人を指します。
逆に、以下は「第三者」に含まれません。

(a) 直接的に関与している者
操縦者、補助者など、安全確保に直接携わる人。
(b) 間接的に関与している者
飛行目的について操縦者と共通認識を持ち、管理下にある人(撮影スタッフ、イベント参加者など)。
💡 重要
間接関与者は「第三者」扱いとなりませんが、事前に目的・危険範囲の説明と同意が必要です。

(引用元:国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第4版)」

Q

アルコール又は薬物の影響下での飛行禁止って?

正常な飛行ができなくなるおそれがあるため、航空法で禁止されています。
「薬物」には麻薬だけでなく、眠気を誘う医薬品(風邪薬など)も含まれます。

  • ✅ 体内にアルコールが残っている状態では飛行禁止
  • ✅ 前日の飲酒でも、翌日に影響が残る場合はNG
  • ✅ 眠くなる薬もNG
💡 ポイント
「少しなら大丈夫」は通用しません。完全に影響がない状態での運用を徹底しましょう。

(引用元:国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第4版)」

Q

航空法における無人航空機の定義とは?

次の3つをすべて満たすものが「無人航空機」です。

  1. 構造上、人が乗ることができないもの
  2. 遠隔操作または自動操縦で飛行できるもの
  3. 重量が 100グラム以上 のもの(機体+バッテリー)
💡 重要
バッテリー込みで100g以上なら航空法の対象です。
100g未満は「模型航空機」ですが、別の法律(小型無人機等飛行禁止法など)は適用されます。

(引用元:国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第4版)」

Q

「無人航空機の登録」とは?

100g以上のすべての無人航空機は、国の登録を受けなければ飛行できません
登録は機体ごとに行い、有効期間は3年間です。

  • 機体への登録記号の表示義務
  • リモートID機能の搭載義務(一部免除あり)
  • DIPS2.0からオンライン申請可能
💡 注意
更新を忘れると未登録機体となり、飛行させると航空法違反になります。
譲渡や廃棄の際も手続きが必要です。

(引用元:国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第4版)」

Q

規制対象となる飛行(特定飛行)とは?

以下の「空域」または「方法」での飛行は特定飛行となり、原則として許可・承認が必要です。

a. 規制対象となる空域
  • 空港等の周辺
  • 緊急用務空域
  • 150m以上の高さ
  • 人口集中地区(DID)の上空
b. 規制対象となる方法
  • 夜間飛行
  • 目視外飛行
  • 30m未満の距離での飛行
  • イベント上空、危険物輸送、物件投下
💡 ポイント
許可なくこれらを行うと処罰対象になります。
一等/二等資格+認証機体であれば、一部手続きが免除される場合があります。

(引用元:国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第4版)」

Q

飛行形態の分類(カテゴリーⅠ~Ⅲ)とは?

リスクの程度に応じた3つの区分です。

カテゴリーⅠ(低リスク)
  • 第三者上空なし、特定飛行に該当しない飛行。
  • 許可・承認不要
カテゴリーⅡ(中リスク)
  • 第三者上空なしだが、特定飛行に該当するもの。
  • 立入管理区画の設定が必須。
  • 原則、許可・承認が必要。
カテゴリーⅢ(高リスク)
  • 第三者の上空を飛行するもの。
  • 最も厳しい基準。一等資格+第一種機体認証が必須。

(引用元:国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第4版)」

ドローンバッテリー使用前チェックリスト

飛行前の“電源まわり”は、トラブル予防の要です。以下を短時間で確認しましょう。

🔋 充電状態の確認
  • 充電が完了しているか確認(LEDインジケーター付きの場合は点灯状態を確認)。
  • 長期間保管していた場合は、再度満充電にしてから使用。
🔍 物理的な異常の有無
  • 膨らみ・変形・ひび割れ・破損がないか確認。
  • 端子部分に腐食・ゴミ・汚れが付着していないか確認。
⚙️ ファームウェアの確認(スマートバッテリーの場合)
  • アプリや機体設定から、バッテリーのファームウェアが最新かをチェック。
🌡️ 温度チェック
  • 使用前にバッテリー温度が適正(一般的に15~35℃)であることを確認。
  • 寒冷地では暖めてから、暑い場所では冷ましてから使用。
🧩 装着の確認
  • 機体にしっかりと装着されているか(「カチッ」と音がするまで押し込む)。
  • ロックが確実にかかっているか確認。
📉 残量の確認
  • 飛行に十分な残量があるか確認(途中で切れると危険)。
📈 使用回数の確認(リチウムポリマーバッテリー)
  • 100回以上使用しているバッテリーは劣化の可能性があります。
  • 膨張・発熱・電圧不安定などの兆候がある場合は交換を検討。
💡 ポイント
不安があるバッテリーは無理に使わず、予備への交換や点検を優先してください。

ドローン教科書(初心者・企業向け)目次

第1章 ドローンとは?
  • 定義と種類:マルチローター、固定翼、VTOL、重量区分(100g以上=無人航空機)。
  • 歴史の要点:ホビーから産業・公共利用へ拡大、制度整備の進展。
  • 主な活用例:民生(撮影・点検)、産業(測量・農業・災害)、公共(警備・救助)。
ゴール:ドローンの全体像と用途の幅を理解する。
第2章 基本構造と仕組み
  • 主要部品:モーター/プロペラ/ESC/フライトコントローラ/バッテリー/GNSS。
  • 飛行原理:推力と姿勢制御(ピッチ・ロール・ヨー)、ホバリングの安定化。
  • カメラ・センサー:可視/赤外、LiDAR、障害物回避、RTK等の精度向上技術。
ゴール:構造を把握し、機体選定・運用時の判断軸を持つ。
第3章 法規制と安全ルール
  • 主要法令:航空法(特定飛行・カテゴリⅠ〜Ⅲ)、道路交通法、電波法、個人情報・プライバシー等。
  • 飛行可能エリア:DID、空港周辺、高度 150m 以上、緊急用務空域の理解と確認手順。
  • 申請・届出:DIPS アカウント、包括申請の考え方、技能証明・型式認証・型式登録の関係。
  • 安全運用ルール:服装、立入管理、第三者定義、飲酒・薬物の禁止、飛行ログ管理。
ゴール:合法かつ安全に飛ばすための“最低限の基準”を身につける。
第4章 操作と飛行練習
  • 基本操作:送信機スティック(Mode2 等)、離着陸、フェールセーフ、RTH の理解。
  • 飛行モード:GPS/姿勢(ATTI)/シネ・トリポッド等、各モードの特性。
  • 練習環境:無風〜微風、広い安全区域、段階的な高度・距離、緊急時手順の反復。
ゴール:安全に離着陸・ホバリング・直線・8 の字ができる。
第5章 業務利用の実例と導入
  • 空撮:PR 映像、観光、イベント記録(許認可と安全計画)。
  • 測量・地形:GCP/RTK、地表モデル生成、精度要件。
  • インフラ点検:外壁赤外診断、橋梁・送電設備、リスクアセスメント。
  • 災害・物流・警備:情報収集、物件投下の制度制約、連携体制の構築。
ゴール:自社用途のユースケースを具体化し、要件を洗い出す。
第6章 機体の選び方と導入ガイド
  • 初心者向け:安全機能(障害物回避・RTH)、費用対効果、メンテ容易性。
  • 法人向け:センサー構成、耐候性、ペイロード、運用体制(予備機・保守契約)。
  • 購入〜保守:保証・保険、消耗品、ファーム運用、訓練・教育計画。
ゴール:目的・安全・コストのバランスで最適機体を選定。
第7章 トラブル対応とメンテナンス
  • 頻出トラブル:GNSS 不良、磁気干渉、リンク断、バッテリー劣化。
  • 点検項目:プロペラ・アーム・モーター・端子、ログとエラーコードの記録。
  • 保険・事故対応:賠償責任/機体保険、事故時の報告・再発防止策。
ゴール:事前点検と復旧手順を定型化する。
第8章 これからのドローンの可能性
  • 通信・AI:5G/LPWA による遠隔運用、AI 解析、自律飛行の実装。
  • 制度動向:レベル 4 の社会実装、型式認証の拡充、都市上空の運用設計。
  • 空飛ぶクルマ:インフラ・安全基準・運航管理との接続点。
ゴール:中期ロードマップと投資判断の視点を得る。
ℹ️
ドローンに関する各種情報を掲載しています。
制度・申請・安全運用のポイントを、必要に応じてご参照ください。
NEWS

2026年3月24日「小型無人機等飛行禁止法」改正案の閣議決定について

2026年3月24日、政府は小型無人機(ドローン)の飛行規制を強化する「小型無人機等飛行禁止法(ドローン規制法)」の改正案を閣議決定しました。
本改正は、近年のドローンの性能向上に伴うセキュリティ上のリスクに対応するための法整備です。

主な改正のポイント
  • 飛行禁止エリアの拡大:これまで重要施設の周囲約300メートルとされていた飛行禁止エリアが、周囲「約1キロメートル」へと大幅に拡大されます。
  • 罰則の強化:拡大された周辺地域で違法にドローンを飛行させた場合、「6か月以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金」が科されるようになります。
  • 一時的な対象施設の追加指定:要人が参加する行事の会場などについて、期間を定めて飛行禁止対象施設として指定できるようになります。
施行時期について
本改正案は、今後の国会での審議・成立を経て、「公布から20日後」に施行される見通しです。
※現時点ではまだ施行されていません。正式な施行日等の詳細が判明次第、改めてお知らせいたします。
⚠️ 注意:施行後は、新たな規制エリア(1キロ圏内)に抵触しないか、事前の確認がより一層重要になります。

参考:2026年3月24日 報道資料より

LAW

日本国内でのドローン運用に関する主要法令

安全かつ適法に運用するために、以下の法律を理解しましょう。

航空法(国土交通省)

基本的な安全ルールです。以下の場合は許可・承認が必要です。

  • 禁止空域:空港周辺、DID地区、150m以上
  • 飛行方法:夜間、目視外、30m未満、イベント上空など
申請はDIPS2.0から行います。
小型無人機等飛行禁止法(警察庁など)

重要施設の周辺での飛行を原則禁止する法律です。

  • 国の重要施設(国会・首相官邸など)
  • 防衛施設、原子力施設、空港周辺

参考:国交省 無人航空機情報

DIPS

DIPS2.0:飛行計画通報における「補助者人数」の考え方

飛行計画通報時の「補助者人数」は、安全確保体制を示す重要な項目です。

入力のポイント
「範囲が広すぎてエラーが出る」場合は、飛行範囲を分割して通報するか、補助者配置を見直してください。
📍
旭川市近郊の運用に即した情報です
地域の独自ルール・北海道開発局の見解など、現場で役立つ情報を掲載しています。
AREA

旭川近郊でドローンを合法的に飛行できる場所(令和7年版)

ドローンを飛ばすには「航空法」だけでなく、「土地の管理権限(所有者・管理者の承諾)」が不可欠です。
以下は旭川近郊における飛行の考え方です。

飛行可能エリアの3原則
  • 人口集中地区(DID)の外であること
  • 空港・ヘリポートの制限表面(高さ制限等)の外であること
  • 土地所有者・管理者の許可を得ていること

飛行が検討できる代表的な場所

場所区分 概要・条件
農地(田畑) 所有者(農家など)の許可があれば可。
農薬散布や生育調査で利用されます。
河川敷(開発局管理) 一時的な飛行は占用許可不要
(※北海道開発局 広報室回答に基づく)
林間・山林 所有者または森林組合等の許可が必要。
測量や調査で利用されます。
私有地・事業用地 所有者・企業の承諾があれば合法。
駐車場や工場敷地内など。
公園・公共施設 旭川市都市公園条例により原則禁止
(特別な許可・実証実験を除く)
OFFICIAL

河川敷での飛行に関する法的位置づけ(北海道開発局 回答)

旭川近郊の河川(石狩川・忠別川など)を管理する北海道開発局からの、ドローン飛行に関する公式回答です。

北海道開発局 広報室 回答(令和7年10月7日)

北海道開発局の各河川事務所において、ドローンを飛行させる場合に必要となる手続はございません。
ただし、河川区域内の公園など、ドローンの飛行を制限しているところもございますので、管轄の河川事務所へお問い合わせください。

なお、排他・独占的に使用する場合には河川法に基づく手続が必要となります。

💡 解釈のポイント
練習や空撮などの「一時的な使用」であれば、許可申請は不要です。
(※安全配慮義務はあります)
RESTRICT

旭川近郊のドローン禁止・制限エリアについて

以下のエリアでは、航空法や条例により飛行が厳しく制限されています。

① 旭川空港周辺(制限表面)

空港の安全確保のため、周辺空域には高さ制限があります。

  • 滑走路の延長線上、進入表面など
  • 東神楽町〜東川町にかけての広範囲が含まれます
② 重要施設周辺(小型無人機等飛行禁止法)

防衛施設等の周囲300m(改正後は1kmの場合あり)は飛行禁止です。

  • 陸上自衛隊 旭川駐屯地
  • 近文台分屯地、東千歳分屯地の演習空域など

確認用マップ:Drone Flight Navi

国土交通省 包括申請(全国)取得済み

青空合同会社は、包括申請(DID・目視外・夜間・人/物件30m未満 等)を取得しています。
法令を遵守し、現地条件に応じた安全管理のもと、全国での業務対応が可能です。
災害対応、赤外線診断、空撮など、公共・民間を問わずご相談ください。

お聞きになりたいことやお見積りの依頼等はこちらへ

📞 お問い合わせ

ドローンに関するご相談・お見積もりなど、
どうぞお気軽にお問い合わせください。
📞 090-4871-7071(営業時間 9:00〜17:00)