講習会・申請代行手続き– Application –

講習会・申請代行手続き

1.講習

日本有数の「一等小型無人航空機技能証明所有+ドローンに係る法令に特化した行政書士」として、官公庁や法人様に向けた「初めての方も理解できるドローンにかかる講習会」を実施します。

講習料金については、別途お問い合わせください。

・講習内容はこちら

例えばドローンを飛行させる際の服装は?
動きやすいもの
素肌(頭部を含む)の露出の少ないもの
無人航空機の飛行を行う関係者であることが容易にわかるような服装
必要に応じてヘルメットや保護メガネなどの保護具を準備する。

例えば技能証明書等の携帯するものは?
特定飛行(航空法において規制の対象となる空域における飛行又は規制の対象となる方法による飛行)を行う際には、許可書又は承認書の原本又は写し(口頭により許可等を受け、まだ許可書又は承認書の交付を受けていない場合は許可等の年月及び番号を回答できるようにしておく。)、技能証明書(技能証明を受けている場合に限る。)、飛行日誌を携行(携帯)する。

例えば技能証明の資格要件とは?
次に掲げる項目のいずれかに該当する場合には、技能証明の申請をすることができない。
a. 16歳に満たない者
b. 航空法の規定に基づき技能証明を拒否された日から1年以内の者又は技能証明を保留されている者(航空法等に違反する行為をした場合や無人航空機の飛行に当たり非行又は重大な過失があった場合に係るものに限る。)
c. 航空法の規定に基づき技能証明を取り消された日から2年以内の者又は技能証明の効力を停止されている者(航空法等に違反する行為をした場合や無人航空機の飛行に当たり非行又は重大な過失があった場合に係るものに限る。)

例えば飛行時の立入管理措置って?
 特定飛行に関しては、無人航空機の飛行経路下において第三者の立入りを管理する措置(立入管理措置)を講ずるか否かにより、カテゴリーⅡ飛行とカテゴリーⅢ飛行に区分され、必要となる手続き等が異なる。
 立入管理措置の内容は、第三者の立入りを制限する区画(立入管理区画)を設定し、当該区画の範囲を明示するために必要な標識の設置等としており、例えば、関係者以外の立入りを制限する旨の看板、コーン等による表示、補助者による監視及び口頭警告などが該当する。

例えばアルコール又は薬物の影響下での飛行禁止って
 アルコール又は薬物の影響により当該無人航空機の正常な飛行ができないおそれがある間において飛行させないこと。
「アルコール」とはアルコール飲料やアルコールを含む食べ物を指し、「薬物」とは麻薬や覚せい剤等の規制薬物に限らず、医薬品も含まれる。
 アルコールによる身体への影響は、個人の体質やその日の体調により異なるため、体内に保有するアルコールが微量であっても無人航空機の正常な飛行に影響を与えるおそれがあるため、体内に保有するアルコール濃度の程度にかかわらず体内にアルコールを保有する状態では無人航空機の飛行を行ってはならない。

例えば航空法における無人航空機の定義とは?
航空法において、「無人航空機」とは、
 ① 航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、② 遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるものであり、③ 重量が100グラム以上のものを対象としている。
 ①の「構造上人が乗ることができないもの」とは、単に人が乗ることができる座席の有無を意味するものではなく、当該機器の概括的な大きさや潜在的な能力を含めた構造、性能等により判断される。一方で、「航空機」とは、人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船を対象としているため、人が乗り組まないで操縦できる機器であっても、航空機を改造したものなど、航空機に近い構造、性能等を有している場合には、無人航空機ではなく、航空機に分類される。このように操縦者が乗り組まないで飛行することができる装置を有する航空機を「無操縦者航空機」という。飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船のいずれにも該当しない気球やロケットなどは航空機や
無人航空機には該当しない。
 ②は「遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの」としているため、例えば、紙飛行機など遠隔操作又は自動操縦により制御できないものは、無人航空機には該当しない。
 ③の「重量」とは、無人航空機本体の重量及びバッテリーの重量の合計を指しており、バッテリー以外の取り外し可能な付属品の重量は含まない。なお、100グラム未満のものは、無人航空機ではなく、「模型航空機」に分類される。重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成 28 年法律第9号。以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)において規制対象となる「小型無人機」については大きさや重さにかかわらず対象となり、100グラム未満のものも含まれる。

例えば無人航空機の登録とは?
 全ての無人航空機(重量が100グラム未満のものは除く。)は、国の登録を受けたものでなければ、原則として航空の用に供することができない。登録の有効期間は3年である。また、無人航空機を識別するための登録記号を表示し、一部の例外を除きリモートID機能を備えなければならない。

例えば規制対象となる飛行の空域及び方法(特定飛行)って?
航空法において、無人航空機の飛行に当たって確保すべき安全は、
航空機の航行の安全
地上又は水上の人又は物件の安全

であり、これらに危害を及ぼすおそれがあるものとして、次に掲げる飛行の空域と方法を規制している。
a. 規制対象となる飛行の空域
<航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域>
(A) 空港等の周辺の上空の空域
(B) 消防、救助、警察業務その他の緊急用務を行うための航空機の飛行の安全を確保する必要がある空域(緊急用務空域)
(C) 地表又は水面から150メートル以上の高さの空域

<人又は家屋の密集している地域の上空>
(D) 国勢調査の結果を受け設定されている人口集中地区の上空
b. 規制対象となる飛行の方法
① 夜間飛行(日没後から日出まで)
② 操縦者の目視外での飛行(目視外飛行)
③ 第三者又は第三者の物件との間の距離が30メートル未満での飛行
④ 祭礼、縁日、展示会など多数の者の集合する催しが行われている場所の上空での飛行
⑤ 爆発物など危険物の輸送
⑥ 無人航空機からの物件の投下

 上記aに掲げる空域における飛行又は上記bに掲げる方法による飛行のいずれかに該当する飛行を「特定飛行といい、航空機の航行の安全への影響や地上及び水上の人及び物件への危害を及ぼすおそれがあることから原則として禁止されている。

例えば無人航空機の飛行形態の分類(カテゴリーⅠ~Ⅲ)とは?
飛行の禁止空域及び飛行の方法に関する無人航空機の飛行形態については、そのリスクに応じて次に掲げるとおりに分類される。
a. カテゴリーⅠ飛行(レベル1(目視内での操縦飛行)、レベル2(目視内での自動・自律飛行))
 特定飛行に該当しない飛行を「カテゴリーⅠ飛行」という。この場合には、航空法上は特段の手続きは不要で飛行可能である。
b. カテゴリーⅡ飛行レベル3(無人地帯での目視外飛行)
 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者(以下「第三者」という。)立入りを管理する措置(以下「立入管理措置」という。)を講じたうえで行うものを「カテゴリーⅡ飛行」という。
 カテゴリーⅡ飛行のうち、特に、空港周辺、高度150m以上、催し場所上空、危険物輸送及び物件投下並びに最大離陸重量25kg以上の無人航空機の飛行は、リスクの高いものとして、「カテゴリーⅡA飛行」といい、その他のカテゴリーⅡ飛行を「カテゴリーⅡB飛行」という。
c. カテゴリーⅢ飛行(レベル4(有人地帯での目視外飛行))
 特定飛行のうち立入管理措置を講じないで行うもの、すなわち第三者上空における特定飛行を「カテゴリーⅢ飛行」といい、最もリスクの高い飛行となることから、その安全を確保するために最も厳格な手続き等が必要となる。
 なお、上記のカテゴリーによる分類とレベルによる分類は厳密には一致しない場合があるため注意が必要である。また、b.カテゴリーⅡ飛行(レベル3(無人地帯での目視外飛行))には、レベル 3.5 が含まれる。

 例えば、ドローンバッテリー使用前チェックリスト

2.代行申請手続き

ドローンの機体登録人口集中地区(DID)、目視外飛行、夜間飛行及び人や建物から30m 未満での飛行等の国土交通省への最大一年間の「包括申請」から、都度申請が必要な「催し場所上空の飛行」「高度150m以上の飛行」等のドローンに係る申請代行手続きを実施します。

例えば、令和6年度は「小樽ドリームビーチ祭り」や「鷹栖烈夏フェスタ2024」等の花火撮影等イベントにかかる「カテゴリーⅡA飛行」の代行申請を行いました。

申請代行手続きの料金については、行政書士稲垣和事務所のページへ

ドローンに係る様々な情報を掲載しております。

・ドローンの基本的なルール

・令和7年3月24日以降ドローン申請の変更点

・令和7年3月24日以降「具備」が必要なもの

・ドローン機体登録の更新について

・DIPS2.0の飛行通報における補助者の考え方(令和7年5月4日)

旭川市近辺に特化した」ドローン飛行手続きを掲載しております。

・旭川近辺での飛行手続き・飛行できるところを掲載

お電話でお問い合わせの方はこちら

Tel.090-4871-7071

営業時間:9:00~17:00

電話に出られない場合は、折り返してご連絡いたします。